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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 表示等の適正化 > 景品表示法について

更新日:2023年1月19日

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景品表示法について

景品表示法とは

景品表示法は,正式には,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。

消費者なら,誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが,実際より良く見せかける表示が行われたり,過大な景品付き販売が行われると,それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は,商品やサービスの品質,内容,価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに,過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより,消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

詳細は,消費者庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口

情報提供

下記窓口では,不当表示や過大な景品提供など景品表示法違反の疑いがある事実に関する情報提供を受け付けています。

なお,携帯電話の端末やデータ通信に関する表示の景品表示法違反の疑いがある事実については,消費者庁HP「携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム」(外部サイトへリンク)へ情報提供をお願いします。

  • 提供いただいた情報は,法令違反等の調査のために使用させていただきます。
  • 個別の民事的なトラブル処理のための仲裁,助言,あっせん,調査の依頼,景品表示法に係る相談・問合せ等には対応しておりません。
  • 提供いただいた情報に関する県の見解,調査経過,調査結果等についての問合せには一切お答えできませんので,ご理解をお願いします。
  • 事実関係を正確に把握する必要がありますので,情報の内容は,できるだけ具体的に提供してください。
  • 画像やURLがある場合は,併せて提供してください。
  • 情報提供者に関する情報を,外部に漏らすことはありません。

方法

  • 郵送
  • 電話
  • ページ下部のお問い合わせフォーム

相談

事業者がこれから行う企画についての景品表示法に関するご相談は,下記窓口へお願いいたします。

窓口

機関名 担当課 住所 電話番号
鹿児島県庁 くらし共生協働課消費者行政推進室

〒890-8577 住所:鹿児島市鴨池新町10-1(9階)

099-286-2111(代表)
鹿児島地域振興局 総務企画課 〒892-8520 住所:鹿児島市小川町3-56 099-805-7205
南薩地域振興局 総務企画課 〒897-0031 住所:南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-1307
北薩地域振興局 総務企画課 〒895-8501 住所:薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5107
姶良・伊佐地域振興局 総務企画課 〒899-5212 住所:姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8109
大隅地域振興局 総務企画課 〒893-0011 住所:鹿屋市打馬2-16-6 0994-52-2087
熊毛支庁 総務企画課 〒891-3192 住所:西之表市西之表7590 0997-22-0498
大島支庁 総務企画課 〒894-8501 住所:鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3 0997-57-7218

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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