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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 子どもの事故・危険 > 【国民生活センター】花火による子どものやけどに注意しましょう-3歳以下の子どもの事故が多く発生,着衣に着火した事例も-

更新日:2024年8月1日

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【国民生活センター】花火による子どものやけどに注意しましょう-3歳以下の子どもの事故が多く発生,着衣に着火した事例も-

 

夏の風物詩の一つである花火ですが,子どもが花火で遊んでいる際にやけどを負ったという事故が発生しています。主に一般家庭などで使用されることを目的とした花火は,正式には「がん具煙火」と呼ばれ,「おもちゃ花火」とも呼ばれています(本資料では,これらを「花火」とします。)。

医療機関ネットワーク1には,花火で遊んでいる際にやけどを負ったという事故情報が2018年度から2022年度までの5年間で,60件寄せられています。事故に遭った被害者の半数以上は1~3歳児であり,年齢による傾向がみられるほか,中には着衣への着火を伴っていた事例もみられました。

そこで国民生活センターは,医療機関ネットワークに寄せられた事故情報等を基に,花火による子どものやけどや着衣に着火する危険性に関するテストを行い,子どもに花火で遊ばせる際の注意点をまとめ,消費者に注意喚起することとしました。

詳細は下記の国民生活センターホームページをご覧ください。

【国民生活センター】花火による子どものやけどに注意しましょう-3歳以下の子どもの事故が多く発生,着衣に着火した事例も-(外部サイトへリンク)

 

1消費者庁と国民生活センターとの共同事業で,消費生活において生命または身体に被害が生じた事故に遭い,参画医療機関を受診した事故情報を収集するもので,2010年12月から運用を開始しました。

 

事故防止のためのアドバイス

  • 花火による3歳以下の子どもの事故が多く発生しています。取扱説明書に従い,3歳以下の子どもに花火を持たせることは避け,距離を置いて見せるなどして花火を楽しみましょう。

医療機関ネットワークに寄せられた事故情報や,東京消防庁管内の救急搬送データでは,花火によるやけどの半数以上が1~3歳児でした。また,注意表示の中には3歳以下の子どもには持たせない旨の記載がされているものもありました。花火で遊ばせる際には,3歳以下の子どもに花火を持たせることは避けましょう。また,兄弟姉妹や友人など,複数の子どもに花火で遊ばせる場合には,互いに近づきすぎないように注意するとともに,大人の目の届く範囲で遊ばせるようにしましょう。

  • 肌の露出が多い服装や履物,裾の広がった服装で花火をさせる際には注意が必要です。また,花火の風下には立たせないようにし,風が強い場合は花火で遊ばせないようにしましょう。

 肌の露出が多い服装や履物の場合,火花等によってやけどを負う危険性が高くなります。また,裾の広がった服装では,気が付かないうちに火花や燃えカス等によって,着衣等に着火する危険性があります。そのため,肌の露出が多い服装や履物,裾の広がった服装で花火をさせる際にはやけどや着衣着火の危険性があり,注意が必要です。
また,向かい風を受けるなど花火の風下に立つと,自分の花火だけでなく他人の花火の火花等が接触する可能性があります。花火の風下には立たせないようにし,風が強い場合は花火で遊ばせないようにしましょう。

  • 花火で遊ばせる前には,消火用の水を用意するなどの準備をしましょう。また,着衣に着火した場合の対処法を覚えておきましょう。

 万一,やけどを負った場合は,すぐに患部を冷やすことでやけどの症状を軽減できます。花火で遊ばせる前には,花火を消火するための水を張ったバケツを用意することに加え,やけどを負った場合に備えて,水道の近くで行う,または水道に繋がったホースを準備しておきましょう。さらに,着衣に着火した場合には,水をかけて消火をすることが第一ですが,「ストップ・ドロップ・アンド・ロール」を実施させて,燃えている部分を地面に押し付けることで消火しやすくなるので,覚えておきましょう。

  • 花火が消えたらすぐに水につけましょう。温度が低いように見える燃えカスでも高温の可能性があります。

 テストの結果,花火が消えた後の燃えカスや落下した燃えカスが70℃を下回るまでに約60秒かかるものがありました。消えているように見えても,やけどを負うほどの高温である可能性もありますので,花火が消えたらすぐに水につけましょう。また,落下した燃えカスもすぐには触らせないようにしましょう。

子ども医療電話相談

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お住まいの地域により対応時間が異なります。

消費者ホットライン

(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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