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ホーム > くらし・環境 > 共生・協働(NPO等) > 多文化共生 > 令和8年度「多文化共生の地域づくり事業」に係るモデル地域を募集します(6月26日締切)

更新日:2026年5月15日

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令和8年度「多文化共生の地域づくり事業」に係るモデル地域を募集します(6月26日締切)

chirashi

チラシ(PDF:490KB)

1.趣旨

この事業は、日本人と外国人が共生する地域づくりを促進するため、地域住民の多文化共生の意識醸成を図り、日本人と外国人は共に学ぶワークショップ等をモデル的に実施する市町村の取組を支援するものです。

この事業では、県内の団体(国際交流協会、NPO法人、地域コミュニティ組織、ボランティア団体、その他営利を目的としない活動を実施している任意団体、企業、大学等(以下「団体等」という。))と市町村が協働して実施する日本人と外国人が共生する地域づくりの取組みを支援します。

2.応募できる団体等

応募できるのは、県内の国際交流協会、NPO法人、地域コミュニティ組織、ボランティア団体、その他非営利活動に取り組む任意団体、企業、大学等で、次の⑴~⑸の全ての要件を備えている団体と協働する市町村です。
また、複数の団体による共同事業体の応募もできます。この場合、共同事業体の幹事団体は、次の要件を備えており、構成団体も⑵を除く要件を備えていることが必要です。

⑴定款や規約等を有し、責任者が明確で、独立した経理を行っていること
⑵県内に事務を行う場所を有し、県内で1年以上の営利を目的としない活動実績があること
なお、任意団体を法人化した場合は、任意団体の活動歴も含めます。
⑶実施しようとする事業内容が、定款や規約等に適合していること
(NPO法人にあっては、応募時にこれが確認できない場合、事業採択後に定款変更認証申請を行うこと。)
⑷NPO法人にあっては、特定非営利活動促進法第29条第1項に定める事業報告書等を所轄庁に提出していること
⑸次のいずれにも該当しないこと
ア宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ暴力団
エ役員等が、暴力団員等であると認められる団体等
オ暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している団体等
カ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している団体等
キ役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している団体等
ク役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している団体等
ケ役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している団体等
⑹上記⑸に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによります。
ア暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ暴力団員等:鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
ウ団体等:法人その他の団体又は個人をいう。
エ役員等:次に掲げる者をいう。
(ア)法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準じるものをいう。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(イ)法人格を有しない団体にあっては、代表者、理事その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
(ウ)個人にあっては、その者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

※共同事業体で応募する場合は、次の事項に留意してください。
・共同事業体を構成する団体の中から、県に対する窓口として代表団体(幹事団体)を選出すること

3.対象となる取組内容

市町村が団体等との協働により取り組むもので、かつ、次の⑴~⑶を総合的に実施するモデル的な内容とする。

⑴地域住民及び外国人住民等を対象とした講座の開催
多文化共生に関する意識啓発を図るため、地域住民や市町村職員等を対象に、多文化共生の概念・必要性や「やさしい日本語」をはじめとする、外国人住民への情報伝達の方法等を学ぶ講座の開催や、外国人住民が地域で安心して暮らせるようにするため、地域の情報(例:地域文化、ゴミ出しなどの生活ルール、防災情報等)を学ぶ講座の開催

⑵共助の仕組みづくりに向けたワークショップの開催
多文化共生の地域づくりを推進するため、地域行事(防災訓練や自治会イベント等)への交流契機となるような日本人と外国人が共に学ぶワークショップの開催

⑶市町村における外国人を支援する人材のネットワーク化
外国人を支援する人材に上記⑴⑵の取組に参加してもらい、地域住民や関係機関・団体、外国人住民とのネットワーク化(顔の見える関係の構築)

5.事業費

1件当たりの事業費の額は、900千円(消費税込)を上限とします。

6.採択件数

2件

7.事業の実施期間等

令和8年7月(委託契約締結日)から令和9年1月29日(金曜日)

対象となる経費や応募方法等の詳細については「募集要項」をご確認ください。
募集要領(PDF:291KB)
申請書式(WORD:59KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課

電話番号:099-286-2546

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