更新日:2026年4月23日
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地方自治法第244条の6第1項(令和8年4月1日施行)の規定により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、鹿児島県では「鹿児島県情報セキュリティポリシー」の「第1章情報セキュリティ基本方針」を地方自治法で定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
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