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ホーム > 社会基盤 > 道路・交通 > 地域交通 > 有償運送・自動車運転代行業 > 福祉有償運送等を実施する方へ

更新日:2023年4月1日

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福祉有償運送等を実施する方へ

自家用有償旅客運送における福祉有償運送及び交通空白地有償運送を実施するためには,道路運送法第79条により登録手続きが必要です。

同法の登録は,地方公共団体(市町村)が,当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動することが困難な人や住民の十分な輸送サービスが確保できないと認めることを前提に行われます。

登録等については,県(H28年4月1日~)で行っていますが,事前に市町村が主宰する運営協議会で協議を経る必要があり,同協議会にて協議が調った後に,県に対し申請することになります。

まずは,団体の所在する市町村へご相談ください。

様式等
【問い合わせ先】
県庁総合政策部交通政策課099-286-2457(直通)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部交通政策課

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