更新日:2023年4月18日
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調査の名称 | 漁業センサス |
実施者及び根拠法規要領等 |
農林水産省
統計法(基幹統計)
漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号) |
調査の目的及び結果の利用 | 漁業の生産構造,就業構造並びに漁村及び水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに,我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備する。 |
調査の沿革 |
調査の始期昭和24年
周期5年毎
調査期日11月1日現在(準備調査8月1日)
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調査方法 | 全数調査 |
調査対象及び範囲 | 販売目的で水産動植物を採捕又は養殖事業を行う世帯,事業所 |
調査項目
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(漁業経営体調査)
1漁業種類,使用漁船,養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
2個人経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
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公表の方法及び時期 |
(県)
(国)
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担当課・係 | 総合政策部統計課農林統計係 |
備考
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