更新日:2019年11月11日
ここから本文です。
調査の名称 | 個人企業経済調査 |
実施者及び根拠法規要領等 |
総務省
統計法(基幹統計)
個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)
|
調査の目的及び結果の利用 |
「製造業」,「卸売業,小売業」,「宿泊業,飲食サービス業」又は「サービス業」を営む個人企業の経営の実態を明らかにし,個人企業に関する基礎資料を得る。
(個人企業を対象とする唯一の調査)
|
調査の沿革 |
調査の始期昭和22年 |
調査の時期 |
動向調査・・・毎四半期(年4回。調査期間1年) 構造調査・・・毎年3月(年1回。前年の12月末日現在) |
調査方法 | 抽出調査 |
調査対象及び範囲 |
2市1町から55企業
市部20企業×2市郡部15企業
|
調査項目
|
1事業主の景況感等
2営業状況
3設備投資の状況
4営業上の資産・負債ほか
|
公表の方法及び時期 |
(国)4半期ごとに「動向編」
毎年7月に「構造編」
|
担当課・係 | 企画部統計課農林統計係 |
備考
|
都道府県による調査員調査は平成31年1~3月期で終了し,令和元年度からは国が民間委託により,年1回(調査期日:毎年6月1日)郵送・オンライン調査で実施しています。 総務省統計局個人企業経済調査(外部サイトへリンク)
|
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください