7.PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制
保管及び処分の状況の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は,毎年度,そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して都道府県知事(廃棄物処理法に基づく政令市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出なければなりません。
なお,都道府県知事は,毎年度,事業者から提出された上記保管等の届出書について,PCB廃棄物の保管及び処分状況を一般に公表することとなっています。
→届出を行わなかった者,また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
期間内の処分
事業者は,次の期間内に,PCB廃棄物を自ら処分するか,若しくは処分を他人に委託しなければなりません。
高濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物平成39年3月末まで
なお,環境大臣または都道府県知事は,事業者が上記期間内の処分に違反した場合は,その事業者に対し,期限を定めて,PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
→この改善命令に違反すると,3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,またはこれを併科されます。
譲渡し及び譲受けの制限
何人も,PCB廃棄物を譲り渡し,又は譲り受けてはならないこととされています。
→この義務に違反すると,3年以下の懲役若しくは1000万円の罰金に処し,またはこれを併科されます。
承継
事業者について相続,合併又は分割があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は,その事業者の地位を承継するものとされています。事業者の地位を承継した者は,その承継のあった日から30日以内に,その旨を都道府県知事に届け出ることになっています。
→届出を行わなかった者,また虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されます。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために,PCB廃棄物を保管する事業場ごとに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
→この義務に違反すると,30万円以下の罰金に処されます。
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