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更新日:2025年12月24日
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石炭利用などによる人為的な水銀排出が,大気や水,生物中の水銀濃度を高めている状況を踏まえ,地球規模での水銀対策の必要性が認識される中,「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択されました。
水俣条約は,水銀の供給,使用,排出,廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより,水銀の人為的な排出を削減し,地球規模の水銀汚染の防止を目指すもので,日本は平成28年2月に締結し,水俣条約は平成29年8月16日に発効されました。
水銀汚染の防止として,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号。)が平成27年11月11日に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が平成27年12月21日に公布されました。これに伴い,廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準について,平成28年4月1日から施行されています。
また,特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものの処分基準,「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定等に係る規定について,平成29年10月1日から施行されました。
廃水銀等,水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る改正の詳細については,次の環境省通知を御覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成27年環境省通知)(PDF:2,627KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成29年環境省通知)(PDF:4,720KB)
なお,環境省のガイドライン等も併せて御参照ください。
水銀廃棄物ガイドライン(PDF:3,708KB)
家庭から排出される水銀使用製品の分別回収ガイドライン(PDF:4,175KB)
医療機関に退蔵されている水銀血圧計回収マニュアル(PDF:1,979KB)
水銀廃棄物の適正処理について,新たな対応が必要になります(リーフレット)(PDF:435KB)
水銀含有農薬リーフレット(PDF:1,742KB)
歯科用水銀・歯科用アマルガムリーフレット(PDF:3,244KB)
水銀使用製品の適切な分別回収について(PDF:1,539KB)
(1)対象
水銀又はその化合物が使用されている製品(以下,「水銀使用製品」という。)が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀及び当該廃水銀を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)は,特別管理一般廃棄物となります。
また,環境省令で定める基準は,環境大臣が定める方法により処理したものであることとし,同方法として,第194号告示第1号に「精製設備を用いて精製した上で,硫化設備を用いて十分な量の粉末状の硫黄と化学反応させるとともに,化学反応により生成する硫化水銀について,固型化設備を用いて十分な量の結合剤を加えることにより固型化する方法」と規定されています。
注)市町村等により分別回収された水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀を想定しており,一般家庭で水銀使用製品が破損し遺漏した廃水銀は想定していません。
(2)必要な措置
特別管理一般廃棄物に指定された廃水銀等について,廃棄物の飛散流出防止等の特別管理一般廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準,積替え又は保管基準及び処分基準に加え,常温で液体であり,揮発するという水銀の特性に鑑み,以下の措置が必要です。
ア収集運搬
(ア)必ず運搬容器(密閉でき,収納しやすく,損傷しにくい)に収納して収集又は運搬すること。
イ保管・積替え
(ア)飛散,流出又は揮発の防止のための措置をとること。
(イ)高温にさらされないための措置をとること。
(ウ)腐食防止措置をとること。
ウ中間処理及び最終処分
特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分は,環境大臣が定める方法により処理することとし,同方法は,金属等を含む廃棄物の固型化等に関する基準(昭和52年環境庁告示第5号。)に規定する特別管理産業廃棄物である廃水銀等の埋立処分の基準として定める硫化及び固型化の方法と同じです。
同方法により処理した水銀処理物のうち,環境省令で定める判定基準(水銀の溶出についての基準)に適合しないもの(以下「基準不適合水銀処理物」という。)の埋立処分を行う場合には,公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこととし,判定基準に適合するもの(以下「基準適合水銀処理物」という。)の埋立処分を行う場合には,人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずることが必要です。
<環境省令で定める必要な措置>
・処分場の一定の場所において,かつ,埋め立てる処理物が分散しないような措置。
・その他の廃棄物と混合するおそれのないよう,他の廃棄物と区分する措置。
・埋め立てる処理物が流出しないようにする措置。
・埋め立てる処理物に雨水が侵入しないようにする措置。
【基準適合水銀処理物を埋め立てた最終処分場】
・一般的な維持管理基準,廃止基準に加え,以下の措置が必要となります。
維持管理基準:埋め立てる処理物の記録及び埋立位置を示す図面を処分場廃止までの間,保存すること。
管理型最終処分場の廃止基準:埋め立てた処理物に雨水が侵入しないよう必要な措置をとること。
・廃水銀処理物が埋め立てられた土地の形質変更を行う場合,水銀の溶出による生活環境保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置をとること。
(3)手続き
一般廃棄物に水銀処理物が含まれる場合は,その旨の記載を行うこと。
ア一般廃棄物の積替えのための保管場所の掲示板
イ一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が備えるべき帳簿の記載事項
(1)対象
ア「特定施設」において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品に封入したものを除く。)
「特定施設」の例)水銀若しくは水銀化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設,大学及びその附属試験研究機関,検査業に属する施設,保健所
イ水銀若しくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
(2)必要な措置
廃水銀等について,通常の特別管理産業廃棄物の措置に加えて,以下の措置が必要です。
ア処理の委託
(ア)「廃水銀等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
(イ)委託契約書に「廃水銀等」と記載すること。
(ウ)マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること。
イ収集運搬
「1「廃水銀」:特別管理一般廃棄物」の「(2)必要な措置」の「ア収集運搬」と同じです。
ウ保管・積替え
「1「廃水銀」:特別管理一般廃棄物」の「(2)必要な措置」の「イ保管・積替え」と同じです。
エ中間処理
(ア)廃水銀等の処分(埋立処分を除く)を業として行う場合の施設に係る基準として,処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(イ)廃水銀等を埋立処分する場合,あらかじめ水銀の純度を高め,産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において,粉末硫黄による硫化,改質硫黄による固形化を行うこと(硫化・固形化したものは「廃水銀等処理物」)。
【廃水銀等の硫化施設】
・産業廃棄物処理施設としての設置許可が必要
・一般的な産業廃棄物処理施設の技術上の基準,維持管理基準に加え,以下の措置が必要
技術上の基準:水銀流出及び浸透防止の設備,水銀と硫黄の反応設備(外気と遮断又は負圧管理されたもの),水銀ガス処理設備を設けること。
維持管理基準:水銀と硫黄とを均一に化学反応させること,外気と遮断されていない場合は反応設備の負圧管理すること,水銀ガスによる生活環境保全上の支障を防止すること。
オ最終処分
特別管理産業廃棄物である廃水銀等の埋立処分を行う場合には,あらかじめ環境大臣が定める方法により硫化及び固型化することとし,同方法により処理したもの(以下「廃水銀等処理物」という。)のうち,判定基準に適合しないもの(以下「基準不適合廃水銀等処理物」という。)については,遮断型最終処分場において処分すること。判定基準に適合するもの(以下「基準適合廃水銀等処理物」という。)については,管理型最終処分場において処分することができるが,その場合には,人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。
(ア)固形化したもの(廃水銀等処理物)が,埋立に係る判定基準(溶出試験の結果,水銀0.005mg/L以下)に
適合しない場合→遮断型最終処分場で処分すること。
適合する場合→環境省令で定める必要な措置注)をとった管理型最終処分場で処分が可。
注)「1「廃水銀」:特別管理一般廃棄物」の「(2)必要な措置」の「ウ中間処理及び最終処分」と同じ
【基準適合廃水銀等処理物を埋め立てた最終処分場】
「1「廃水銀」:特別管理一般廃棄物」の「(2)必要な措置」の「ウ中間処理及び最終処分」と同じ
(1)対象
水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったものが「水銀汚染物」ですが,そのうち,次の条件に該当するものは,引き続き特別管理産業廃棄物として処理してください。
水銀を一定以上含む特別管理産業廃棄物は,その処分・再生時に水銀回収が義務付けられます。
| 廃棄物の種類 | 特別管理産業廃棄物の対象 | 水銀回収義務の対象 |
| 鉱さい,ばいじん,汚泥 | 特定施設注)1から排出されるもので,水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるもの | 水銀注)2を1,000mg/kg以上含有するもの |
| 廃酸・廃アルカリ | 特定施設注)1から排出されるもので,水銀の含有量が0.05mg/Lを超えるもの | 水銀注)2を1,000mg/L以上含有するもの |
注1)「特別管理産業廃棄物の特定施設」については,「水銀廃棄物ガイドライン」(表4.1.1特別管理産業廃棄物の特定施設)参照
「特別管理産業廃棄物の特定施設」の例)
ばいじん:水銀の精錬の用に供するばい焼炉(原料の処理能力が1t/時以上)
汚泥,廃酸,廃アルカリ:無機顔料製造業施設の洗浄施設,ろ過施設,廃ガス洗浄施設
(2)必要な措置
水銀回収義務の対象となる特別管理産業廃棄物について,水銀を含む特別管理産業廃棄物の措置に加え,以下の措置が必要です。
ア処分・再生
(ア)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
(イ)水銀回収の対象となる特別管理産業廃棄物については,ばい焼設備によりばい焼,又はその他の加熱工程によりあらかじめ水銀を回収すること。
(1)対象
排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なもので,次のア~ウに該当する製品が産業廃棄物となったものが「水銀使用製品産業廃棄物」です。
ア「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」(平成27年内閣府,総務省,財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省令第2号)第2条第1号又は第3号に該当する水銀使用製品のうち次の(ア),(イ)の製品。
(ア)水銀使用の表示の有無によらず対象となる製品
例)一次電池(水銀電池,空気亜鉛電池),蛍光ランプ(直管形,電球形蛍光ランプ,無電極など),気圧計,液柱形圧力計,医薬品(チメロサールを含む医薬品,塩化第二水銀を含む医薬品など)
(イ)水銀が目視で確認できる場合に対象となる製品
例)スイッチ及びリレー(医療機器(腹膜透析装置)に組み込まれている傾斜感知用スイッチ)
イアの製品を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(アの一部の製品を材料又は部品として用いて製造される組込製品及び顔料が塗布された製品を除く。)
例)補聴器(水銀電池,空気亜鉛電池),ディーゼルエンジン(ガラス製温度計)
注)取り外された製品は,アの水銀製品産業廃棄物の対象となります。
ウア又はイのほか,水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品
例)一次電池(アルカリボタン電池など),駆除剤,赤外線検出素子,電量計
注)上記のア,イ,ウのいずれかに該当する水銀使用製品産業廃棄物のうちには,水銀の回収が義務付けられた製品があります。詳しくは次の環境省の通知等を御覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成29年環境省通知)(PDF:4,720KB)
水銀廃棄物ガイドライン(PDF:3,708KB)
水銀廃棄物の適正処理について,新たな対応が必要になります(リーフレット)(PDF:435KB)
(2)必要な措置
通常の産業廃棄物の措置に加え,以下の措置が必要です。
ア業の許可証
(ア)取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていること。
イ委託契約書
(ア)委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることを明記すること。
注)平成29年10月1日以前に締結されている委託契約書については,次更新の際に水銀使用製品産業廃棄物が含まれている旨を記載すること。自動更新規定を含む契約書にあっては,覚書等により水銀使用製品産業廃棄物が含まれている旨を規定することが望ましい。
ウマニフェスト
(ア)産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること,また,その数量を明記すること。
エ廃棄物保管場所の掲示板
(ア)産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることを明記すること。
オ帳簿
(ア)「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものであることを明記すること。
カ保管
(ア)他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置をとること。
キ処理の委託
(ア)「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
(イ)水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は,水銀回収が可能な事業者に委託すること。
ク収集・運搬
(ア)破砕することのないよう,また,他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置をすること。
注)収集又は運搬時に水銀使用製品産業廃棄物が不可抗力で破損した場合,単なるガラスくず等として処理することなく,水銀使用製品産業廃棄物であるガラスくず等として取り扱うこと
ケ処分・再生
(ア)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
(イ)水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については,ばい焼設備を用いてばい焼するとともに,ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備を用いて当該水銀ガスを回収する方法若しくは水銀使用製品産業廃棄物から水銀を分離する方法であって,水銀が大気中に飛散しないように必要な措置が講じられている方法のいずれかの方法により,水銀を回収すること。
(ウ)水銀使用製品廃棄物を安定型産業廃棄物の対象から除外する。安定型最終処分場への埋立は行わないこと。
(1)対象
水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったものが水銀汚染物ですが,そのうち,特別管理産業廃棄物に該当しない廃棄物で,次の条件に該当する水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物が「水銀含有ばいじん等」として扱われます。
注)水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は,その処分・再生時に水銀回収が義務付けられています。
| 廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 | 水銀回収義務の対象 |
| 燃え殻,鉱さい,ばいじん,汚泥 | 水銀注)を15mg/kgを超えて含有するもの | 水銀注)を1,000mg/kg以上含有するもの |
| 廃酸・廃アルカリ | 水銀注)を15mg/Lを超えて含有するもの | 水銀注)を1,000mg/L以上含有するもの |
(2)必要な措置
通常の産業廃棄物の措置に加え,以下の措置が必要です。
ア業の許可証
「3水銀使用製品産業廃棄物」の「(2)必要な措置」の「ア業の許可証」と同じです。「水銀使用製品産業廃棄物」を「水銀含有ばいじん等」と読み替えてください。
イ委託契約書
「3水銀使用製品産業廃棄物」の「(2)必要な措置」の「イ委託契約書」と同じです。「水銀使用製品産業廃棄物」を「水銀含有ばいじん等」と読み替えてください。
ウマニフェスト
「3水銀使用製品産業廃棄物」の「(2)必要な措置」の「ウマニフェスト」と同じです。「水銀使用製品産業廃棄物」を「水銀含有ばいじん等」と読み替えてください。
エ廃棄物保管場所の掲示板
「3水銀使用製品産業廃棄物」の「(2)必要な措置」の「エ廃棄物保管場所の掲示板」と同じです。「水銀使用製品産業廃棄物」を「水銀含有ばいじん等」と読み替えてください。
オ帳簿
「3水銀使用製品産業廃棄物」の「(2)必要な措置」の「オ帳簿」と同じです。「水銀使用製品産業廃棄物」を「水銀含有ばいじん等」と読み替えてください。
カ処理の委託
(ア)「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
(イ)水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は,水銀回収が可能な事業者に委託すること。
キ処分・再生
(ア)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
(イ)水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については,ばい焼設備を用いてばい焼する方法その他の加熱工程により発生する水銀ガスを回収する設備を用いて当該水銀ガスを回収する方法により,水銀を回収すること。
注)1日当たりの処理能力が5トン以上の一般廃棄物焼却施設から発生するばいじんは,水銀の含有にかかわらず特別管理一般廃棄物に該当し,特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年告示厚生省第194号)により不溶化等の措置が義務付けられている
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