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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 条例等 > 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例について

更新日:2022年3月15日

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鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例について

1.条例制定の趣旨

平成11年度から4カ年にわたって希少野生生物調査を行い,平成15年3月には,この調査結果報告書として,県内の希少な野生動植物とそれらの生息・生育状況などを取りまとめた「鹿児島県レッドデータブック」を作成した。
希少野生動植物は,これまで「種の保存法」や「鳥獣保護法」などの法令により保護が図られてきていたが,奄美群島のイシカワガエルやイボイモリ,ミヤビカンアオイ等が販売目的で乱獲されているなどの報道がなされ,また,希少野生生物調査の過程で,他にも早急に保護対策を図る必要がある種があることが判明した。
こうしたことを踏まえ,本県の希少な野生動植物の保護と,そのうち特に必要なものは捕獲等を禁止すること等を内容とする条例を平成15年3月に制定した。

2.条例の内容

(1)県及び県民は,希少野生動植物の保護の重要性を認識し,協力しあって希少野生動植物の保護に努めること。
主な希少野生動植物の例
  • 哺乳類(アマミノクロウサギ,エラブオオコウモリ)
  • 鳥類(クマタカ,ヤイロチョウ)
  • 両生類(カスミサンショウウオ)
  • 汽水・淡水産魚類(リュウキュウアユ,メダカ)
  • 昆虫類(ベッコウトンボ,ゲンゴロウ)
  • 植物(ノカイドウ,カンラン,フウラン,サギソウ)
(2)希少野生動植物のうち特に保護を図る必要があるものは,指定希少野生動植物として指定し,捕獲等を禁止すること。
※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」や「鳥獣保護法」等他法令で既に保護の為捕獲等の禁止等の措置がとられている種は除く。
(3)必要があると認めるときは,指定希少野生動植物の生息地・生育地を生息地等保護区として指定し,その区域内での開発行為等を制限すること。
(4)指定希少野生動植物のうち,繁殖・増殖により商業ベースで流通可能なものは,特定希少野生動植物として指定し,その個体の譲渡しの業務を伴う事業を行う者は,特定事業の届出をしなければならないこと。
(5)規制を徹底するため罰則を設けたこと。

3.施行期日

希少野生動植物の保護に努めることについては,平成15年4月1日から,条例第2章以下については平成15年12月24日から施行している。
(捕獲等の禁止の対象となる指定希少野生動植物は平成16年3月に29種,平成16年4月に12種,平成18年11月に1種指定している。)
 

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