更新日:2022年1月11日
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各地域の振動に係る環境基準や規制基準が知りたい。
【環境基準】
振動の環境基準はありません。
【地域指定】
町村:県知事が規制地域の指定を行います。ただし,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町及び南種子町においては,それぞれの町で地域指定を行います。
詳細は町村又は県の環境担当課にお問い合わせください。
市:市長が,規制地域の指定を行います。対象地域については,市の環境担当課にお問い合わせください。
【規制基準】
振動に係る特定施設については,振動規制法に基づき地域を指定し,その地域を2区分し,それぞれ昼間と夜間の振動の規制基準値が設定されています。
また,特定建設作業から発生する振動についても,同様に指定された地域を2区分し,振動の大きさや作業時間などの基準が設定されています。
【振動に関するお問い合わせ】
所轄の市町村の環境担当課
※詳細については,市町村の環境担当課にお問い合わせ下さい。
<用語>
○振動に係る特定施設とは,工場又は事業場に設置された機械プレスや圧縮機などの著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものです。
○特定建設作業とは,建設工事として行われる作業のうち,くい打ちやブレーカー作業などの著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものです。
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