更新日:2022年1月11日
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飲食店などの深夜騒音で困っているのですが,どこに相談したら良いですか。
県公害防止条例において,飲食店営業等を営む者は,午後10時から翌日の午前6時までの間において,当該営業を営むことにより,規制基準を超える騒音を発生させてはならないとされています。
飲食店営業等に係る騒音に関する御相談については,最寄りの市町村又は県の環境担当課へご相談下さい。
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