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ホーム > よくあるご質問 > 環境保全 > アスベストが使用された建築物等を解体する場合,どのような手続きが必要ですか

更新日:2022年1月11日

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アスベストが使用された建築物等を解体する場合,どのような手続きが必要ですか

質問

アスベストが使用された建築物等を解体する場合,どのような手続きが必要ですか。

回答

建築物等の解体や補修等を行う際には,事前に,当該建築物等におけるアスベストの使用の有無や使用箇所,アスベストが使用されている建築建材の確認のために事前調査を行う必要があります。事前調査の結果は保存し,一定規模以上の工事については令和4年4月1日からアスベスト使用の有無に関わらず,電子申請で調査結果を県等に報告する必要があります。
事前調査にて飛散性の高いアスベストの使用等が確認された建築物等の解体や補修等工事を行う際には,大気汚染防止法等に基づき,指定された届出書に見取図等を添付して工事開始の14日以上前に届け出る必要があります。
除去等の作業については,施設内の養生,HEPA(ヘパ)フィルターによる負圧化,湿潤など工事の作業基準が決まっています。
詳細については,環境保全課担当へお問い合わせ下さい。
なお,鹿児島市内の建築物等の解体については,鹿児島市環境保全課(099-216-1297)へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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