更新日:2022年1月11日
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水質汚濁防止法で義務づけられている届出などの手続が知りたい。
水質汚濁防止法に基づく特定施設等の届出等については,所管の地域振興局又は支庁(屋久島事務所管内又は徳之島事務所管内にあっては,県環境保全課)へお問い合わせください。(鹿児島市内における設置の場合は,鹿児島市環境保全課(099-216-1297)へお問い合わせ下さい。)
特定施設の設置届出及び特定施設の構造等の変更届出は原則として工事着工の60日以上前に提出する必要がありますので,できるだけ早めにご相談下さい。
水質汚濁防止法対象の特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置するときの主な手続きには,特定施設の設置届出,特定施設使用届出,特定施設の構造等の変更届出,氏名等変更届出,特定施設使用廃止届出,承継届出があります。詳細については関連情報(水質汚濁防止法に関する手続)を御参照下さい。
特定施設を設置する工場又は事業場からの排出水の排水基準については「排水基準」を御参照下さい。
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