更新日:2022年1月11日
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県内の土壌汚染対策法に定める有害物質使用特定施設の有無や指定区域の情報について知りたい。
土壌汚染対策法に定める有害物質使用特定施設とは,水質汚濁防止法に定める特定施設であって,土壌汚染対策法に定める特定有害物質を使用している施設が該当します。この有害物質使用特定施設が廃止された場合は,土壌汚染対策法に基づき,その敷地内の土壌の汚染状況について調査する必要があります。
この調査によって特定有害物質による汚染が発見された区域は,土壌が汚染されている区域として指定されます(指定区域)。
有害物質使用特定施設の有無に関する情報については,鹿児島市内の場合については鹿児島市環境保全課(099-216-1297)へお問い合わせください。
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