更新日:2022年1月11日
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水質汚濁防止法で定める特定施設について知りたい。
水質汚濁防止法で定める特定施設とは,畜産農業又はサービス業の用に供する施設,生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント,旅館業の用に供する施設,飲食店に設置されるちゅう房施設,501人以上のし尿浄化槽等の同法施行令別表第1に掲げる施設です。カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質)を含む,あるいは,生活環境に係る被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する施設です。
特定施設を設置していて,有害物質を含む,あるいは,一定規模以上の排水がある工場又は事業場に対して規制を行っています。
詳細については,鹿児島市内の場合は鹿児島市環境保全課(099-216-1297)へ,それ以外の場合は県環境保全課へお問い合わせください。
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