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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 大気汚染防止 > 公害防止条例 > 鹿児島県公害防止条例施行規則の一部改正について

更新日:2022年10月14日

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鹿児島県公害防止条例施行規則の一部改正について

改正の概要

ばい煙に係る特定施設について,以下の改正を行いました。

1改正の内容

(1)対象とするボイラーの種類

固体燃料を使用するボイラーのみを対象とし,液体燃料及びガス燃料を専焼させるものは対象外としました。

(2)規模要件

ボイラーの規模要件を,「伝熱面積が8平方メートル以上10平方メートル未満」から,「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり40リットル以上50リットル未満」に改正しました。

新旧対照表(PDF:95KB)

2施行期日

令和4年10月1日

3経過措置

今回の改正により新たに特定施設となった施設について,既に大気汚染防止法の規定によるばい煙発生施設の届出を行っている場合,当該届出を条例の規定による届出とみなしてもらいたい旨を申し出れば,新たな届出は不要です。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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