ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 県公害防止条例(水質関係) > 特定施設使用廃止届出書
更新日:2025年11月14日
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特定施設の使用を廃止した場合の届出に使用します。
「水質汚濁防止法等の窓口について」を参照してください。
必要ありません。
特定施設の使用廃止後30日以内に2部提出してください。また,特定施設の使用廃止に伴い,工場又は事業場からの排出水量等が変更になる場合は,汚水に係る特定施設の構造等変更届出書の提出が必要となります。
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