更新日:2026年4月3日
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次の1~4に掲げる事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある場合、水質汚濁防止法第14条の2により、事業者は直ちに応急措置を講じるとともに速やかに事故の状況及び講じた措置を届け出る義務があります。
有害物質:水濁法施行令第2条に定める28物質(PDF:55KB)
指定物質:水濁法施行令第3条の3に定める60物質(PDF:68KB)
指定施設:「有害物質」を貯蔵・使用又は、「指定物質」を製造・貯蔵・使用・処理する施設
貯油施設等:法に定められる「油」(原油、重油、潤滑油、軽由、灯油、揮発油、動植物油)を貯蔵し又は「油」を含む水を処理する施設
「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
事故後速やかに保健所等へ届出を行ってください。
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