ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和3年12月11日施行)
更新日:2021年11月24日
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亜鉛含有量に係る暫定排水基準が適用されていた3業種のうち1業種(電気めっき業)について,暫定排水基準を5mg/Lから4mg/Lに強化し,適用期間を令和6年12月10日まで延長することとします。
詳細については,下記の環境省ホームページを参照してください。
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