閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > ほう素及びその化合物,ふっ素及びその化合物並びにアンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(令和7年7月1日施行)

更新日:2025年6月5日

ここから本文です。

ほう素及びその化合物,ふっ素及びその化合物並びにアンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(令和7年7月1日施行)

 
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第17号)が,令和7年5月26日に公布され,同年7月1日から施行されます。

改正の概要

ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。),ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)並びにアンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)に係る暫定排水基準の対象業種(10業種)のうち,旅館業及び下水道業を除く8業種について,現時点における各業種の排水実態及び適用可能な処理技術等に照らし,排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準(以下「一般排水基準」という。)への対応の可否を確認した上で,別表のとおり,一部の基準値を強化し,暫定排水基準の適用期間を延長することとしたものです。
なお,2業種(旅館業及び下水道業)に対しては暫定排水基準が当分の間,適用されています。
 

 

細については,下記の環境省ホームページを参照してください。
 

排水基準を定る省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2629

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?