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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 騒音・悪臭防止 > 悪臭 > 悪臭防止法における規制について

更新日:2023年2月14日

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悪臭防止法における規制について

悪臭防止に関する規制は,悪臭防止法によるものと,県条例・市条例によるものがあります。

1.概要

悪臭防止法(以下「法」という。)により,規制地域内において事業活動に伴って発生する悪臭は規制されています。

法に基づく立入検査や悪臭の測定,改善勧告・改善命令等の措置は,市町村が行います。
 

2.法に基づく規制地域

県知事(市,さつま町,大崎町の区域については各市町長)が規制地域の指定を行います。

詳細については,次の自治体にご確認ください。

  • 市,さつま町,大崎町の区域:各町担当課
  • さつま町,大崎町を除く町村の区域:県庁環境保全課又は各町村担当課

3.法の規制対象

規制地域内のすべての工場・事業場が規制対象です(特定施設制ではありません)。

4.法の規制方法

規制地域内において,

  1. 特定悪臭物質(アンモニア等の22物質)の濃度による規制
  2. 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)による規制
のうち,どちらかの規制方法により,「敷地境界線上の基準(1号基準)」「気体排出口の基準(2号基準)」「排出水の基準(3号基準)」の3つの規制基準を設定しています。
 
 

詳細については,次の自治体にご確認ください。

  • 市,さつま町,大崎町の区域:各市町担当課
  • さつま町,大崎町を除く町村の区域:県庁環境保全課又は各町村担当課
 
【参考】特定悪臭物質

番号

物質名

におい

主な発生源

1 アンモニア し尿のようなにおい 畜産事業場,化製場,し尿処理場等
2 メチルメルカプタン 腐った玉ねぎのようなにおい パルプ製造工場,化製場,し尿処理場等
3 硫化水素 腐った卵のようなにおい 畜産事業場,パルプ製造工場,し尿処理場等
4 硫化メチル 腐ったキャベツのようなにおい パルプ製造工場,化製場,し尿処理場等
5 二硫化メチル
6 トリメチルアミン 腐った魚のようなにおい 畜産事業場,化製場,水産缶詰製造工場等
7 アセトアルデヒド 刺激的な青ぐさいにおい 化学工場,魚腸骨処理場,タバコ製造工場等
8 プロピオンアルデヒド 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 焼付け塗装工程を有する事業場等
9 ノルマルブチルアルデヒド
10 イソブチルアルデヒド
11 ノルマルバレルアルデヒド むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
12 イソバレルアルデヒド
13 イソブタノール 刺激的な発酵したにおい 塗装工程を有する事業場等
14 酢酸エチル 刺激的なシンナーのようなにおい 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
15 メチルイソブチルケトン
16 トルエン ガソリンのようなにおい
17 スチレン 都市ガスのようなにおい 化学工場,FRP製品製造工場等
18 キシレン ガソリンのようなにおい 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
19 プロピオン酸 刺激的な酸っぱいにおい 脂肪酸製造工場,染色工場等
20 ノルマル酪酸 汗くさいにおい 畜産事業場,化製場,でんぷん工場等
21 ノルマル吉草酸 むれた靴下のようなにおい
22 イソ吉草酸
 
 
【参考】臭気指数
臭気指数とは,人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです(※)。
臭気指数による規制では,特定悪臭物質以外の物質による悪臭や,様々な低濃度物質が混合した「複合臭」にも対応することができます。
また,人の嗅覚を用いて測定することから,住民の被害感と一致しやすいと言われています。
 
臭気指数=10×Log(臭気が感じられなくなるまで試料を希釈したときの希釈倍数)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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