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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 担い手育成 > 認定林業事業体(雇用管理改善及び事業合理化等の計画)について

更新日:2024年10月4日

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認定林業事業体(雇用管理改善及び事業合理化等の計画)について

改善計画

業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき,林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的に,単独又は他の事業主若しくは林業労働力確保支援センターと共同で「雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての改善計画」を作成し,知事の認定を受けることで各種支援を受けることができます。
お,この改善計画の認定を受けた事業主が営む事業体を「認定林業事業体」と呼んでいますが,これは,林業就業者の受け皿となるのにふさわしい事業体を育成するために認定するもので,森林施業を行う能力がある事業体として認定したものではありません。
 

改善計画の内容

雇用管理の改善

  • 雇用管理体制の充実:雇用管理者の資質向上等
  • 雇用関係の明確化:雇入通知書等の交付,就業規則の制定等
  • 雇用の安定化:作業の平準化,計画的な採用,通年雇用化等
  • 労働条件の改善:労働時間の短縮,社会・労働保険への加入,月給制の導入,労働安全への取組,機械導入による労働強度の軽減等
  • 募集・採用の改善:求人条件の見直し,支援センターへの委託募集の活用,合同求人説明会への参加等
  • その他:退職金共済制度の加入など福利厚生の充実等

事業の合理化

  • 事業量の安定的確保:森林施業計画作成による長期受託,他事業体との請負契約,森林所有者との立木,土地売買契約等
  • 生産性の向上:団地化,機械化,路網整備等
  • 労働者の資質向上:資格取得,研修参加等
  • その他:販路の拡大等

主な認定基準

  • 計画の終期において通年的に年間180日以上雇用する林業労働者を5名以上有し,賄える事業量が計画されていること。
  • 現状より向上する計画であること。
  • 実現性が高いこと。
  • 他法令に適合すること。
  • 県基本計画に照らして適切であること。

支援措置

認定要領,様式

改善計画要領(PDF:105KB)

認定要領の運用(PDF:79KB)

改善計画の認定の取消しに係る運用(PDF:137KB)

改善計画策定の留意事項(PDF:175KB)

計画作成の注意点(PDF:35KB)

改善計画様式(JTD:633KB)

改善計画様式(WORD:576KB)

改善計画様式(ODT:39KB)

様式1号・2号(改善計画)(EXCEL:402KB)

様式1号・2号(改善計画)(ODS:102KB)

様式2号(改善計画)記載例(EXCEL:260KB)

様式2号(改善計画)記載例(ODS:67KB)

様式16号・17号(改善措置実施状況報告,結果報告)(EXCEL:521KB)

様式16号・17号(改善措置実施状況報告,結果報告(ODS:72KB)

労確法に基づく認定林業事業体

認定林業事業体一覧(令和6年10月1日現在)(PDF:141KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森林経営課

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