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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 森林経営管理制度

更新日:2026年6月24日

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森林経営管理制度

森林経営管理制度(森林経営管理法)について

平成31年4月1日に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。

また、令和8年4月1日に施行された改正法では、林業経営に適した森林に係る集積・集約化を迅速に進められるよう「集約化構想」制度などが措置されました。

制度概要

国内の森林は、戦後造林されたスギやヒノキなどの⼈⼯林が⼤きく育ち、⽊材として利⽤可能な時期を迎えています。利⽤可能な森林が増える中、国内で⽣産される⽊材も増加し、⽊材⾃給率も上昇を続け、平成29年には過去30年間で最⾼⽔準となる36.2%となるなど、国内の森林資源は、「伐って(きって)、使って、植える」という森林を循環的に利⽤していく新たな時代に⼊ったと⾔えます。

⼀⽅、我が国の森林は、小規模・零細な所有構造に加え、森林所有者の世代交代や長期的な木材価格の低迷等による経営意欲の低下などから、管理が適切に⾏われない、伐採した後に植林がされないという事態が発⽣しており、林野庁の調査によると83%の市町村が、管内の⺠有林の⼿⼊れが不⾜していると考えている状況です。森林の適切な経営管理が⾏われないと、災害防⽌や地球温暖化防⽌などの森林の持つ公益的機能の維持増進にも⽀障が⽣じることに加え、所有者不明や境界不明確などの森林の管理に関して、非常に多くの労⼒が必要になるといった事態も発⽣しています。このため、適切な経営管理が⾏われていない森林について、意欲と能⼒のある林業経営者に経営管理を集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が⾏うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成⻑産業化と森林の適切な管理の両⽴を図ることとしています。

法改正により変更・追加された主な内容(R8.4.1~)

  1. 地域の関係者が協議し、「集約化構想」として、受け手や路網整備等の方針といった森林の将来像を定め、市町村はこの実現に向け、「権利集積配分一括計画」を定め、森林の経営管理のための権利を林業経営体に迅速に設定・移転
  2. 共有状態にある森林における市町村への間伐等経営管理権の設定(間伐、間伐材の販売、保育)に必要な、共有者の同意要件の緩和(全員→2分の1超)
  3. 所有者不明森林等について、市町村への経営管理権設定に関する公告期間を短縮(6か月→2か月)
  4. 市町村が専門的知見・ノウハウをもつ法人(経営管理支援法人)を指定し、そのサポートを受けられる仕組みを創設

関係資料等

 

森林経営管理市町村サポートセンター(もりサポ)

県は、森林経営管理制度における市町村の業務を支援し、制度の円滑な推進を図るため、森林経営管理市町村サポートセンター(愛称:もりサポ)を設置しています。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森林経営課

電話番号:099-286-3360

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