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更新日:2022年3月30日

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保安林のQ&A

Q1安林に指定されるといろいろな制限を受けるのですか?

A1安林に指定されると,その森林が保安林としての働きを果たすために,必要最低限守らなければならない森林の取扱方法が定められます。これを「指定施業要件」といい,伐採の方法(皆伐,択伐等)が定められます。また,保安林内で,作業路を開設したり,家畜の放牧をしようとする場合はあらかじめ知事の許可を受ける必要があります。

Q2安林内に住宅を建てることはできますか?

A2安林は,災害を防いだり生活環境を守るなどの目的のために森林の状態のままで,保全されることが必要です。このため,家を建てるなど,他の用途に転用することはできません。

Q3の代で指定された保安林を解除することはできるのですか?

A3安林の指定が解除されるのは,保全対象の消滅等により指定する必要がなくなった場合や,公益上の理由により必要が生じた場合に限られるので,所有者が変わっても解除することはできません。

Q4安林に指定されると税金が軽減されるのですか?

A4安林に対しては,固定資産税,不動産取得税,特別土地保有税は課税されません。また,相続税,贈与税は指定施業要件により定められている伐採方法の制限に応じて評価額が3~8割控除されます。

Q5続対策を考えると,すぐにでも保安林の指定を受けたいのですが?

A5安林の指定は無制限にされるのではなく,公益上森林の保全が特に必要と認められる場合に限られます。

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環境林務部森づくり推進課

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