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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 県営林 > 県営林の概要-県営林メモ(用語解説 )

更新日:2021年4月27日

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県営林の概要-県営林メモ(用語解説 )

分収造林

山林の所有者が土地を提供し,造林者が造林・森林育成事業を行い,立木の販売収入などの収益を分け合う造林の手法です。県が造林者となる「県行造林」のほか,国有林に民間が造林者となる「部分林」,土地所有者が市町村で国が造林者となる「官行造林」,土地所有者も造林者も民間の「借地林業」等のほか,都道府県の林業公社(森林整備法人)が造林を行う「公社造林」や独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター(旧緑資源機構)が造林を行う「水源林造成事業(旧公団造林)」等があります。

昭和御大典記念公有林野県行造林

昭和3年11月の昭和御大典を記念して,昭和4年10月「昭和御大典記念公有林野県行造林条例」を定め,荒廃した市町村有林野(大島郡を除く)を対象として分収造林事業を始めました。昭和3年から昭和17年までに28契約692haを設定(契約)しましたが,ほとんどが主伐期に達し,目的を達して,現在は2契約32haを残すのみです。(令和3年4月1日現在)

紀元二千六百年記念民有林野県行造林

紀元二千六百年を記念して,昭和16年8月に「紀元二千六百年記念民有林野県行造林規程」を定め,民有林の未立木地を対象に,分収造林事業を始めました。創設直後に太平洋戦争が始まったため,契約は17契約215haにとどまり,その後の契約解除等により,現在では13契約164haとなっています。(令和3年4月1日現在)

新県行造林

昭和33年制定の「分収造林特別措置法」に基づいて,昭和33年から分収林事業を始めたもので,現在109団地1,715haとなっています。(令和3年4月1日現在)

(行政財産と普通財産)

(地方自治法第328条第4項)行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいいます。

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