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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年2月16日

ここから本文です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

行の健康保険証は,令和6年12月2日以降,発行されなくなり,マイナ保険証を基本とする
仕組みになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,事前登録が必要です

イナンバーカードを健康保険証として利用するには,マイナンバーカードを取得し,マイナポータルで健康保険証の利用申請をする必要があります。

イナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

1イナンバーカードを申請・取得する。

オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)(外部サイトへリンク)
○郵便による申請(外部サイトへリンク)
○証明写真機からの申請(外部サイトへリンク)

2イナンバーカードを健康保険証として登録する

康保険証の利用申込みは,パソコンやスマートフォン,全国のセブン銀行ATMからできます。

○マイナポータル(パソコン,スマートフォン)から申込(外部サイトへリンク)

○セブン銀行ATMから申込(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等

専用のカードリーダーが設置されている医療機関,薬局で利用が可能です。

(注)カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では,被保険者証が必要となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト(外部サイトへリンク)

健康保険証として利用することのメリット

り良い医療を受けることができます。

口で限度額以上の支払いが不要になります。

イナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます。

ーフレット「マイナ保険証をご利用ください」(厚生労働省HP)(PDF:417KB)

よくあるご質問

Q1.マイナ保険証がなければ保険医療が受けられないのですか?

A1.健康保険証の廃止後も最大1年間(R6.12.1まで)は現行の保険証が使用可能です。

の後,マイナ保険証を保有しない方には,当分の間,申請によらず,「資格確認書」を発行し,全ての方に安心して確実に保険診療を受けていただける環境をつくることとされています。

Q2.健康保険証廃止後,マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合は,どうしたらよいですか?

A2.マイナ保険証を保有する方には,「資格情報のお知らせ」を発行するとされています。「資格情報のお知らせ」を保険医療機関に提示してください。

の他のよくある質問は,下記サイトを御覧ください。

「健康保険証との一体化に関する質問について」(デジタル庁)(外部サイトへリンク)

「もっと知りたい「カードの保険証利用のあれこれ」」(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込」(マイナポータル)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178

音声ガイダンスに従って【4→2】の順にお進みください。
<受付時間(年末年始除く)>
平日:午前9時30分から午後8時まで
日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

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