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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険とは > 国民健康保険制度の概要

更新日:2023年4月12日

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国民健康保険制度の概要

国民健康保険とは,国民健康保険加入者が,病気やけが,出産,死亡した場合に,必要な医療費が保険税から支払われる制度です。

日本の健康保険制度では,すべての人がいずれかの公的医療保険制度に加入すること(国民皆保険制度)となっており,健康保険や共済組合などに加入している人,75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度に加入している人,生活保護を受給している人を除くすべての人が国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険事業を運営する保険者は,原則として市町村ですが,医師などの同一業種に従事する人によって作られた国民健康保険組合もあります。

 

具体的には,次の人が国民健康保険の対象となります。

  • お店などを個人で経営している人
  • 農業や漁業を営んでいる人
  • 職場の健康保険などに加入していない人
  • 無職の人
  • 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

国民健康保険に加入するとき,脱退するとき

国民健康保険の加入は,世帯単位となります。

加入や脱退などの事由が生じてから,必ず14日以内に世帯主が各保険者(お住まいの市町村及び国民健康保険組合)へ届出を行うこととなっています。届出が遅れると,保険税が遡って課税され,また,必要な給付が受けられなくなることがあります。

各種手続きについては,ご加入の保険者(お住まいの市町村及び国民健康保険組合)にお問い合わせください。

国民健康保険に加入するとき

  • 他の市町村から転入してきたとき
  • 他の健康保険を脱退したとき,被扶養者から外れたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

国民健康保険を脱退するとき

  • 他の市町村に転出するとき
  • 他の健康保険に加入したとき,被扶養者になったとき
  • 生活保護を受けることになったとき

その他届出が必要なとき

  • 子どもが就学のために住所を変更するとき
  • 病院等に入院,入所又は入居するために住所を変更するとき
  • 被保険者証をなくしたとき

退職者医療制度について

会社を退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人は「退職者医療制度」の対象となります。

自己負担割合や給付内容は一般の国民健康保険と同じです。退職者医療制度の医療費は,その人の自己負担割合と保険料及び職場の健康保険などからの拠出金でまかなわれることになり,一般の国民健康保険の医療費が抑制され,その結果として加入者の皆さんの負担が軽減されることにもなりますので,対象となった場合には,必ず届出をお願いします。

対象となる人

厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人で,その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年間ある人

退職者医療制度は,平成27年3月31日で廃止されています。平成27年4月1日以降は,それまでの対象者(65歳未満)のみ対象です。

国民健康保険担当課窓口一覧

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部国民健康保険課

電話番号:099-286-2679

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