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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 新型インフルエンザ関連情報 > 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について

更新日:2023年2月24日

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中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について

中国における鳥インフルエンザA(H7N9)

2015年3月11日付のWHOの発表によると,中国の国家衛生・計画出産委員会(NHFPC)は,2015年3月9日,新たに17人の死亡者を含む59人の患者が鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスに感染したことが確認されたとWHOに報告しました。

中国国内では昨シーズンも冬期に流行がみられていることから,中国へ渡航される方は注意が必要です。

限定的なヒトからヒトへの感染が起こっているとの指摘がありますが,現時点で,効率的なヒトからヒトへの感染は確認されておりません。

WHOは,現時点で,入国時の特別なスクリーニングおよび渡航や貿易を制限することを推奨していません。

中国へ渡航される方は,引き続き最新情報を随時確認の上,以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。

  • 生きた鳥を扱う市場や家禽(家畜として飼育される鳥,鶏・アヒル・シチメンチョウなど)飼育場への立入を避ける。
  • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
  • 鳥の排泄物や体液,それらに汚染された物との接触を避ける。
  • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
  • 外出する場合には,人混みはできるだけ避け,人混みではマスクを着用する等の対策を心がける。
  • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。

インフルエンザA(H7N9)感染予防のためのワクチンは現在ありません。感染の予防には,生きた鳥等との接触を避け,手洗い・うがい・人混みを避ける・マスクを着用するなどの感染経路を遮断する対策が大切です。

外務省海外安全ホームページ感染症スポット情報(外部サイトへリンク)

厚生労働省検疫所ホームページ新着情報鳥インフルエンザ(外部サイトへリンク)

中国からの帰国者・旅行者等の方は,入国日から10日間,以下の点にご留意ください

マスクの着用

  • 鳥インフルエンザA(H7N9)は現時点では持続的なヒトからヒトへの感染は確認されていませんが,咳などの症状がある場合には、マスクを着用ください。

健康状態の確認

  • 毎日の体温測定による発熱の有無
  • 激しい咳や呼吸が苦しくなるなどの呼吸器症状の有無

身近な方の健康状態にも注意を払ってください。

体調が悪くなったときの対応

  • 38度以上の発熱や咳などインフルエンザ様の症状が出て,医療機関を受診する際には,「中国に滞在していた」ことを伝えてください。ご不明な点は,保健所にご相談ください。

 

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検疫所(鹿児島空港)の対応

  • 通常のサーモグラフィーによる発熱者の監視体制に加え,発生地に関係する出入国者に対して,ポスターの掲示等により,注意喚起や有症者の把握等に努めている。
  • 検疫対応フローに基づき,必要な患者に対して,質問,診察及び検査,入国後の健康状態の観察を行うとともに,医療機関の紹介と受診勧奨,保健所等への連絡を行うこととしている。

検疫ポスター(渡航される方へ)

検疫所ポスター(PDF:90KB)

H7N9検疫対応フロー130502版

検疫対応フロー(PDF:187KB)

健康監視対象者用指示書

「健康監視対象者用指示書」(PDF:43KB)

健康カード130502版

「健康カード」(PDF:171KB)

 

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医療機関のみなさまへ

38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状があり,症状や所見,渡航歴,接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)が疑われると判断した場合は,保健所へ連絡くださるようお願いします。

保健所との相談の結果,必要があれば,検体採取(喀痰、咽頭拭い液等)を行っていただき,県環境保健センターでRT-PCR(A,H1,H3,H5,H7)検査を実施します(参考:疑い患者が発生した場合の対応フロー(PDF:194KB))。

なお,検査診断に用いる検体については,「臨床情報のまとめ」の中で,「病初期のウイルス増殖部位に関する明確なエビデンスが得られていない現状においては,上気道からの検体採取に加えて,喀痰あるいは気管支吸引液,気管支肺胞洗浄液(BAL)等,下気道からの検体採取に努めることが,感度の高い検査診断を実施するために重要であると考えられる。」と記載されていますので,ご留意ください。

標準的対応フロー5月6日版

疑い患者が発生した場合の標準的対応フロー(PDF:194KB)

情報提供様式5月6日版

情報提供の際に使用する参考様式(PDF:121KB)

感染症法・検疫法上の扱い

平成27年1月21日現在,鳥インフルエンザ(H7N9)は,感染症法上の2類感染症に位置づけられています。

診断した医師は,直ちに最寄りの保健所に届け出なければならないとされています。

【臨床的特徴】

高熱と急性呼吸器症状を特徴とする。下気道症状を併発し,重症の肺炎が見られることがある。呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ,急速に急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の症状を呈する。二次感染,脳症,横紋筋融解症に進展した報告がある。
発症から死亡までの中央値は11日(四分位範囲7~20日)であり,進行性の呼吸不全等による死亡が多い。

その他

死亡した野鳥の取り扱いについて

  • 野鳥が病原性の高い鳥インフルエンザに感染した場合,同じ種類の鳥が次々に死んでいくということが知られています。野鳥の大量死亡を見つけた場合,原因がわからないまま大量に死んでしまう場合には,最寄りの県地域振興局・支庁林務水産課,市町村の鳥獣保護担当課へご連絡ください。

 

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2724

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