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更新日:2025年7月16日
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鹿児島県公の施設に関する条例(昭和39年鹿児島県条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定により,次のとおり指定管理者の公募を行います。
名称:県民健康プラザ健康増進センター(以下「増進センター」という。)
所在地:鹿屋市札元1丁目8番7号
(1)増進センターの施設(これに附属する設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関すること。
(2)増進センターの施設を利用した健康づくりに関すること。
(3)増進センターの利用の許可及び承諾に関すること。
(4)増進センターの利用料金に関すること。
(5)増進センターの管理に係る報告等に関すること。
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
(1)次の要件を満たすものとします。
(1)鹿児島県内に事務所を有する法人その他の団体(以下「団体等」という。)であること。
(2)健康づくりに関する事業等の実績がある団体等であること。
(3)健康増進センター施設運営に熱意を持ち,施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理運営が図れる者であること。
(2)次のいずれかに該当する団体等は,申請者となることができません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者
(3)鹿児島県が行う建設工事等の請負又は物品の購入,役務の提供若しくは製造の請負の指名停止措置を受けている者
(4)法人県民税,法人事業税,消費税及び地方消費税を滞納している者
(5)次のアからクまでのいずれかに該当する者
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合があります。
ア暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ役員等が,暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められる団体等
なお,役員等とは,次に掲げる者をいいます。(以下同じ。)
(ア)法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
(イ)法人格を有しない団体にあっては,代表者,理事その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
ウ暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している団体等
エ役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している団体等
オ役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している団体等カ役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している団体等
キ役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している団体等
クアからキまでに定める者の依頼を受けて申請しようとする団体等
(3)複数の団体等による申請
施設のサービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は,複数の団体等(以下「グループ」という。)が共同して申請することができる。この場合については,次の事項に留意すること。
(1)グループの名称を設定し,グループ内で代表となる団体等を定めること。この場合において,その他の団体等は,当該グループの構成団体として扱うこと。
なお,代表となる団体等又は構成団体の変更は,原則として認めない。
(2)グループの構成団体間における委託業務に係る経費に関する連帯責任の割合等については,別途,協定書で定めるなどすること。
(3)単独で応募した団体等は,グループによる応募の構成団体となることができないこと。
(4)複数のグループにおいて,同時に構成団体になることはできないこと。
(5)下記「5申請の方法」⑴の(5)から(10)までについては構成団体ごとに提出すること。
(4)申請者が,次のいずれかに該当する場合は,失格とします。
(1)異なる申請書を複数提出したとき。
(2)申請書類の内容に虚偽又は不正があったとき。
(3)申請内容が,申請書類の様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないとき。
(4)申請書類に,記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないとき。
(5)選定委員会の委員に個別に接触したとき。
(6)その他不正な行為があったとき。
(1)申請書類については,次のとおりです。
(2)提出部数
正本1部及び副本2部
(3)申請に当たっての留意事項
年月日 | 内容 |
令和7年7月16日(水曜日)から 令和7年8月15日(金曜日)まで (受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで) |
申請期間 |
令和7年7月23日(水曜日) (午後1時30分から午後2時30分まで) |
現地説明会 (県民健康プラザ健康増進センター2階会議室) |
令和7年9月3日(水曜日) | 第2回指定管理者選定委員会 (審査及びヒアリング) |
令和7年10月上旬頃 | 選定結果の通知 |
【現地説明会について】
健康増進センター2階会議室において,施設の内容等について説明します。参考資料等の配布を行いますので,参加を希望する団体等は,令和7年7月17日(木曜日)午後5時15分までに,下記の問合せ先まで御連絡ください。
【質問について】
管理の業務に係る質問は,書面(様式6)により,令和7年7月18日(金曜日)までに提出してください。(FAX,電子メール可)なお,質問に対する回答は,上記の現地説明会の実施時にとりまとめて回答します。また,現地説明会当日及び現地説明会実施後も質問を受け付けますが,できるだけ上記期間内にお願いいたします。
指定管理者の選定基準等は次のとおり。
(1)住民の平等な利用
(1)施設の管理運営についての基本的な考えは,施設の目的を踏まえ適切かつ妥当か。
(2)平等な利用のための取扱いが適切かつ妥当か。
(2)施設の効用の最大限の発揮
(1)事業計画書と収支計画書の内容が施設の目的を踏まえた適切かつ妥当なものであるか。
(2)利用者に対するサービス向上及び利用者増加のための創意工夫が図られるか。
(3)健康増進センターの機能を十分に活用して健康づくり事業を展開できるか。
(4)健康増進センターの機能活用に対応した組織及び人員配置などの運営体制か。
(4)管理を安定して行う人的及び物的能力
(1)管理責任及び管理体制が明確になっているか。
(2)良好で安定的な運営ができる経営基盤を有するか。
(3)施設の管理運営のノウハウを有するか。
(5)その他必要と認める事項
(1)関係機関・団体や地域との連携協力が図られるか。
(1)詳細は募集要綱によるものとします。
(2)募集要綱は,鹿児島県保健福祉部健康増進課健康増進・歯科栄養係(鹿児島市鴨池新町10番1号郵便番号890-8577)において,令和7年7月16日(水曜日)から同年8月15日(金曜日)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間,配布します。
募集要綱(PDF:156KB)
指定管理者指定申請書等様式(WORD:157KB)