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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > 令和7年度医療的ケア児等受入促進事業費補助金について

更新日:2025年6月23日

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令和7年度医療的ケア児等受入促進事業費補助金について

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県では,在宅の医療的ケア児(18歳に達し,又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。)や重症心身障害児(以下「医療的ケア児等」という。)を介護する家族の負担軽減や,在宅サービスの充実を図るため,以下の「鹿児島県医療的ケア児等受入促進事業費補助金交付要綱」により補助事業を実施します。

2成内容

この補助金は,県内の短期入所事業所,障害児通所支援事業所及び生活介護事業所が,医療的ケア児等の新たな受入や受入定員の拡大を行うために必要となる施設整備や備品購入に要する費用の一部を補助するものです。

(1)補助対象事業

次のサービスを行う県内の事業所の設置者が実施主体として,医療的ケア児等の新たな受入または受入定員の拡大を目的として,これに必要な設備整備,備品購入を行う事業を対象とします。なお,次のサービスを共生型サービスとして実施する介護保険サービスの事業所(看護小規模多機能型居宅介護など)の設置者が行う事業も対象となります。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下,「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定される生活介護
  • 障害者総合支援法第5条第8項に規定される短期入所
  • 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定される児童発達支援
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定される放課後等デイサービス

(2)対象経費

  • 設備整備費

医療的ケア児等の新たな受入又は受入定員の拡大に必要となる設備整備に要する費用(設備の設置工事や小規模な改修工事を含み,工事事務費は除く)

  • 備品購入費

医療的ケア児等の新たな受入又は受入定員の拡大に必要となる備品等購入に要する費用(主として建物内で使用する備品に限り,その設置費用を含む)

テレビ,事務机,職員の業務効率化のためのパソコンなど,医療的ケア児等の支援に直接関係しない備品等は対象外

送迎用自動車は対象外

(3)補助基準額

1事業者あたり200万円

(4)補助率

上記対象経費の2分の1以内を補助(1事業者あたりの補助上限額100万円(補助基準額200万円×補助率2分の1))

3請方法等

以下のとおり公募により募集し,受付期間内に応募のあった事業所について審査の上,補助対象事業者を決定します。

(1)令和7年度鹿児島県医療的ケア児等受入促進事業費補助金に係る事業計画募集について

本補助金の交付を希望される場合は,受付期間内に以下の書類を提出してください。

受付期間

令和7年6月23日~令和7年7月31日

提出書類

1.計画協議書(WORD:15KB)

2.実施計画書及び収支予算書(協議用)(EXCEL:19KB)(記載例)(EXCEL:23KB)

3.参考資料(事業所の概要がわかる既存資料,設備整備等の計画に係る図面の写し,カタログ,見積書など)

提出方法

メールにて提出してください。

提出・問合せ先

鹿児島県保健福祉部障害福祉課療育支援係

Tel:099-286-2744

E-mail:s-ryouiku@pref.kagoshima.lg.jp

補助対象事業者の決定通知

県において提出書類を審査の上,受付期間終了後おおむね2週間以内に決定通知を行います。

(2)令和7年度鹿児島県医療的ケア児等受入促進事業費補助金の手続きについて

決定通知を受けた補助対象事業者は,補助金の交付申請に進んでいただきます。

交付申請後の流れは以下のとおりです。当該補助事業は令和7年度中に完了する必要があることに留意してください。

1.補助対象者事業者が県へ交付申請(補助対象事業者決定通知で示す期日までに)

2.県が補助対象事業者へ交付決定通知

3.補助対象事業者が補助対象事業を実施(事前着手はできないことに留意してください。)

補助事業の内容又は経費の配分の変更を行う場合は,補助対象事業者が県へ変更申請を行い,県が承認

4.補助対象事業者が県へ実績報告

5.県が補助対象事業者へ補助金の額の確定通知

6.補助対象事業者が県への補助金の交付請求

7.県が補助対象事業者への補助金の支払い

提出書類の様式

 

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保健福祉部障害福祉課

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