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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉全般 > 利用者の皆様へ > 障害福祉サービス等情報公表制度について

更新日:2020年8月25日

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障害福祉サービス等情報公表制度について

1度の概要

平成30年4月から,障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに,事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設されました。

本制度では,

(1)事業者が,障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告すること

(2)都道府県知事等が,事業者から報告を受けた当該情報を公表すること

が義務付けられています。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要(PDF:741KB)

2象事業者

(1)指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
定居宅介護,指定重度訪問介護,指定同行援護,指定行動援護,指定療養介護,指定生活介護,指定短期入所,指定重度障害者等包括支援,
指定施設入所支援,指定自立訓練,指定就労移行支援,指定就労継続支援,指定就労定着支援,指定自立生活援助及び指定共同生活援助

(2)指定地域相談支援
定地域移行支援及び指定地域定着支援

(3)指定計画相談支援

(4)指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
定児童発達支援,指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。),
指定放課後等デイサービス,指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援

(5)指定障害児相談支援

(6)指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設

3施要綱

障害福祉サービス等情報公表制度の対象事業者は,本要綱に基づいて報告をお願いします。

平成31年度鹿児島県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(PDF:1,396KB)

 

4害福祉サービス等情報公表システム

各施設・事業所等の情報公開については,以下のアドレスから御覧ください。

独立行政法人福祉医療機構害福祉サービス等情報検索(http://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2749

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