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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法 > 利用者の皆様へ > 自立支援医療(育成医療)の給付

更新日:2018年3月14日

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自立支援医療(育成医療)の給付

【お知らせ】

平成25年4月1日から,地域主権改革に伴い県から市町村へ権限移譲されるため,自立支援医療(育成医療)の申請受付窓口が,県保健所からお住まいの市町村に変更になりました。


身体に障害がある児童又は,現存する疾患が,これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童のうち,通院,若しくは比較的短期間の入院で障害が除去あるいは軽減される見込みのある児童に対し,必要な医療(治療用装具も含む)の給付を行っています。

給付の対象

  • 肢体不自由(先天性股関節脱臼,内反足)
  • 視覚障害(斜視,白内障,眼瞼欠損)
  • 聴覚平衡機能障害(外耳奇形,中耳カタルなど)
  • 音声言語機能障害(口蓋裂,吃音症など)
  • 心臓障害(心室中隔欠損症など)
  • 腎臓障害(慢性腎不全など)
  • 先天性内臓障害(巨大結腸,肛門閉鎖,胆道閉鎖など)
などの疾患があり,県が指定した医療機関に入院若しくは通院した場合,その治療に必要な医療費を公費で負担します。

お,原則として医療費の1割を自己負担していただきますが,世帯の所得水準等に応じて,ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。また,世帯の所得水準等が一定以上の場合は給付対象外となります。
立支援医療(育成医療)の申請手続きは,以下の問い合わせ先にご相談ください。
○育成医療(リーフレット)(PDF:184KB)

 

問い合わせ先

    鹿児島市以外にお住まいの方は,お住まいの市福祉事務所,町村役場福祉担当課,鹿児島市にお住まいの方は鹿児島市保健所

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部障害福祉課

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