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更新日:2023年12月14日
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母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し,もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図るため,母子家庭の母又は父子家庭の父に対し,自立支援教育訓練給付金を支給するものです。
県内の町村(福祉事務所設置町村を除く)に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で,次の給付要件の全てを満たす者。
訓練給付金の支給額は,次の受給資格者の区分に応じ,次に定める額とする。
平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※詳しくは届出の際にお問い合わせください。
各地域振興局・支庁の地域保健福祉課までご相談ください。
各市及び長島町,屋久島町,南種子町,十島村,三島村に住所を有する方は各市(町村)福祉課又は福祉事務所にご相談ください。
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり,かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため,生活の負担の軽減を図り,資格取得を容易にすることを目的として,母子家庭の母又は父子家庭の父に対して,当該資格に係る養成訓練の受講期間について,高等職業訓練促進給付金を支給するとともに,養成機関への入学時における負担を考慮した高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給します。
県内の町村に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で,次の要件の全てを満たし,修業している者。
看護師,准看護師,保育士,介護福祉士,作業療法士,理学療法士,歯科衛生士,美容師,社会福祉士,
製菓衛生師,調理師等
平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※詳しくは届出の際にお問い合わせください。
各地域振興局・支庁の地域保健福祉課までご相談ください。
各市及び長島町,屋久島町,南種子町,十島村,三島村に住所を有する方は各市(町村)福祉課又は福祉事務所にご相談ください。
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