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更新日:2024年4月1日

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特別児童扶養手当について

1.特別児童扶養手当とは

(1)対象者

20才未満で,身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母,又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

障害の程度については,こちらを御覧ください→特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3(PDF:64KB)

ただし,次のいずれかに該当する場合は,受給することができません。

  • 児童や,父もしくは母,または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が,障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が,児童福祉施設等(保育所,通所施設は除く)に入所しているとき

(2)手当の額

令和6年度分の手当額です。

区分

手当の額(児童一人あたりの月額)

1級

55,350円

2級

36,860円

(3)手当の支払

特別児童扶養手当は,認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の支払い時期は,毎年4月,8月及び11月の3期で,それぞれの前月までの分(11月期は11月分まで)が支給されます。

支給対象月 支給月
12月分~3月分 4月
4月分~7月分 8月
8月分~11月分 11月

(4)所得の制限

手当を請求する人(※1)・配偶者・手当を請求する人と生計を同一にしている扶養義務者(※2)の前年(1月~6月までに手当を請求する場合は前々年)の所得が,次の表の所得制限限度額以上あるときは,その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。

(※1)児童を父母がともに監護するときは,主として児童の生計を維持する方(例:収入の多い方)が請求者となります。

(※2)扶養義務者とは,手当を請求する人と生計を同一にしている父母,兄弟姉妹,祖父母,子,孫などの親族をいいます。

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数

請求者(本人) 配偶者・扶養義務者

所得額

所得額

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

所得制限限度額に加算されるもの

  • 請求者本人の場合

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は,1人につき10万円加算

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は,1人につき25万円加算

  • 配偶者及び扶養義務者の場合

老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円加算

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料相当額)-以下の諸控除(※)

(給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は,給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除)

(※)諸控除の額

区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
雑損控除 地方税法による控除額
医療費控除 地方税法による控除額
小規模企業共済等掛金控除 地方税法による控除額
配偶者特別控除 地方税法による控除額
肉用牛の売却による事業所得 地方税法による控除額

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2.申請・手続きについて

(1)認定請求

お住まいの市役所または町村役場で認定請求手続きを行ってください。

認定請求の結果,受給資格の認定を受けることにより,手当が支給されます。

【認定請求に必要なもの】

  • 請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 請求者本人及び対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(省略できる場合があります。)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合があります。)
  • 請求者本人名義の通帳

(※)この他にも必要な書類等がある場合がありますので,お住まいの市役所または町村役場(PDF:60KB)へお問い合わせください。

 

(2)手当を受けている方の届け出

手当を受けている方は,次のような届け出が必要です。

必要な届け出

所得状況届

受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があります。

(令和5年度は,8月11日から9月12日までが,提出の期間になります。)

届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができません。また,2年間提出しないと受給資格がなくなります。

額改定届・請求書

障害の程度が変わったとき

対象児童に増減があったとき

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

  1. 対象児童を(離婚などで)監護しなくなったとき
  2. 受給者や対象児童が死亡したとき
  3. 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
  4. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  5. 受給者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったときなど

証書亡失届

証書をなくしたとき

支給停止関係届
  1. 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  2. 所得の高い配偶者と離婚し,別居したとき
  3. 所得の高い配偶者と婚姻したとき
  4. 所得の修正申告をしたときなど

その他の届

氏名・住所・金融機関口座を変更したとき

届け出が遅れたり,しなかったりすると,手当の支給が遅れたり,受けられなくなったり,支給済の手当を返還していただく場合がありますので,遅延なく,お住まいの市役所または町村役場に届け出てください。

 

(3)有期再認定請求について

特別児童扶養手当の認定を受けている方は,原則として,2年に1回,3月・7月・11月のうち定められた時期までに,対象児童の診断書等(※)を提出していただき,引き続き手当が受けられるかどうか,再認定を受ける必要があります。

正当な理由がなく提出期限内に提出しない場合は,再認定月の翌月から診断書の提出月までの手当の支給を受けることができなくなりますので,期限内に必ず提出してください。

再認定請求書はお住まいの市役所または町村役場に提出してください。

(※)診断書の作成年月日は,手当の申請日または有期認定の提出期限日からおおむね2か月以内のものとしてください。

 

【再判定の結果,減額や資格喪失となった場合】

障害の程度が軽減していると認められるときは,1級から2級への減額改定または非該当(資格喪失)となります。

この場合,診断書作成日(ただし,有期後に診断書が作成された場合は有期年月)を基準として手当の減額改定や資格喪失の処分が行われます。

(例)7月有期の方が,5月20日に作成された診断書を提出し,再判定の結果,1級→2級に変更となった場合

⇒診断書作成日(5月20日)の翌月分(6月分)から2級と認定されます。

(例)7月有期の方が,5月20日に作成された診断書を提出し,再判定の結果,非該当となった場合

⇒診断書作成日(5月20日)付けで資格喪失となります。手当は5月分まで支給されます。

 

(4)特別児童扶養手当認定診断書について

特別児童扶養手当認定診断書様式

眼の障害用

認定診断書様式第1号(R4.4.1~)(EXCEL:60KB)

聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用

認定診断書様式第2号(EXCEL:72KB)

肢体不自由用

認定診断書様式第3号(EXCEL:636KB)

知的障害・精神障害用 認定診断書様式第4号(EXCEL:78KB)
呼吸機能障害用 認定診断書様式第5号(EXCEL:82KB)
循環器疾患の障害用 認定診断書様式第6号(EXCEL:75KB)
腎,肝疾患,糖尿病の障害用 認定診断書様式第7号(EXCEL:81KB)
血液・造血器,その他の障害用 認定診断書様式第8号(EXCEL:74KB)

(※)令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。

改正の内容については,こちらを御覧ください→「眼の障害」の認定基準改正のご案内(PDF:458KB)

診断書の提出を省略できる場合

対象児童が以下の手帳を取得しているときは,診断書の提出を省略できる場合があります。

  1. 身体障害者手帳の1級~3級(下肢障害の4級の一部を含む。内部機能障害や視野障害は除く。)
  2. 療育手帳のA1またはA2

(※)基本的には,身体障害者手帳の交付年月日または療育手帳の判定年月日が,手当の申請日から2年以内のものが有効となりますが,2年間近であれば診断書の提出が省略できない場合などもありますので,詳しくは県地域振興局・支庁・支庁事務所へ(PDF:194KB)お問い合わせください。

知的障害の診断書作成や申請までの流れについて

詳しい内容については,以下のリンク先をご確認ください。

▶▶特別児童扶養⼿当(知的障害)の診断書作成について

診断書作成医師の皆様へのお願い

  • 診断書の記入事項に不明な点がありますと認定が遅くなることがありますので,これまでの病状と経過,発育・養育歴,現在の病状・状態,その程度・症状・処方薬などについて,詳しく記入していただくようお願いいたします。
  • 診断書に記入しきれないときは,別紙を添付していただいても差し支えありません。
  • 病院等の名称・所在地・担当科名・診断書作成医師の氏名(署名または記名+押印)の記入をお願いします。

 

(5)社会保障と税番号制度の本格運用に伴う添付書類の省略について

平成29年11月13日(月曜日)から社会保障と税番号制度の本格運用に伴い,従来届出で添付する必要のあった書類のうち一部省略できるようになりました。
省略できる書類は以下のとおりです。※一部例外があるので,届出の際にお住まいの市役所または町村役場にお問い合わせください。

  • 省略できる書類
    住民票の写し,預金通帳の写し,課税証明書等

 

3.お問い合わせ先

【申請手続きに関するお問い合わせ】

【認定に関するお問い合わせ】

[県地域振興局・支庁・支庁事務所]連絡先一覧(PDF:65KB)

(※)各自治体向け…台帳送付依頼等については,上記「県地域振興局・支庁・支庁事務所」あて送付願います。

 

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども福祉課

電話番号:099-286-2766

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