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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 住宅宿泊事業 > 住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について

更新日:2023年11月1日

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住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について


生労働省健康・生活衛生局生活衛生課及び観光庁観光産業課から,住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について,住宅宿泊事業法第13条の規定に基づき住宅宿泊事業者が届出住宅ごとに掲げる標識については,ウェブサイトを作成している場合は届出住宅における掲示に加え,当該ウェブサイト上での掲示が推奨される旨,通知がありましたので,お知らせします。

細につきましては,以下のファイルをご参照ください。

【事務連絡】住宅宿泊事業者による標識の掲示に関する取扱について(PDF:399KB)

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