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更新日:2022年3月30日

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建築物における衛生的環境の維持管理について

平成20年1月25日付け健発第0125001号厚生労働省健康局長通知で「建築物環境衛生維持管理要領」が改定され,これに伴い,「建築物の衛生的環境の維持管理について」(昭和58年3月18日環企第28号厚生省環境衛生局長通知)は廃止されました。
なお,改定の概要は下記のとおりです。
 
 
1空気環境の調整について
(1)中央管理式以外の空気調和設備を含めた加湿装置の維持管理方法について,具体的に示したこと。
(2)病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止する観点から,加湿装置や冷却水等に対する具体的措置を示したこと。
 
2飲料水の管理について
給湯設備におけるレジオネラ属菌による汚染を防止するため,貯湯槽内の湯温等の具体的な措置を示したこと。
 
3雑用水の管理について
誤飲・誤使用防止のための措置等,雑用水設備の維持管理方法を具体的に示したこと。
 
4排水の管理について
排水の管理において,臭気の発生原因となる貯留水の腐敗等を防止するための措置等を具体的に示したこと。
 
5清掃等について
建築物内部で発生する廃棄物の分別や衛生管理等についての措置を具体的に示したこと。
 
6ねずみ等防除について
(1)ねずみ等の防除を行うに当たっては,総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施することとしたこと。
(2)総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点として,生息調査,目標設定,防除法,評価に関する具体的な措置を示したこと。
 

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