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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生関係営業等 > 理容・美容・クリーニング > 理容・美容・クリーニング業を始めるには

更新日:2021年10月11日

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理容・美容・クリーニング業を始めるには

1理容所・美容所


理容所又は美容所を開設しようとするときは,理容師又は美容師の資格を有する人若しくは使用する人が,開設届を営業所の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)に提出し,構造・設備などの検査を受けなければなりません。また,理容師又は美容師が2名従事する理容所又は美容所について,1名は管理理容師又は管理美容師の資格を持っている必要があります。管理理容師・管理美容師の資格認定講習会については,公益財団法人理容師美容師試験研修センターが実施しています。

2クリーニング所・クリーニング取次店・クリーニング無店舗取次店

(1)クリーニング店を開設しようとするときは,クリーニング師の資格を有する人若しくは使用する人が,開設届を営業所の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)に提出し,構造・設備などの検査を受けなければなりません。
 
(2)クリーニング取次店を開設しようとするときは,クリーニング師の資格はいりませんが,取次店について,上記と同様所管する各地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課(室)等への届出や検査を受けなければなりません。
 
(3)無店舗取次店を営業しようとするときには,無店舗取次店営業届を各地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課(室)等に提出する必要があります。

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保健福祉部生活衛生課

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