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更新日:2022年3月30日

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公衆浴場業を始めるには

公衆浴場を経営しようとするときは,公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。公衆浴場には,一般公衆浴場(通称銭湯という。)とヘルスセンター・サウナなどの休養・娯楽施設を備えた特殊公衆浴場があります。それぞれ構造設備基準が定められており,この基準を満たさなければなりません。
また,一般公衆浴場には配置基準があり,既存の一般公衆浴場と一定の距離制限があります。
許可申請は,施設の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)で行ってください。

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