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更新日:2022年3月30日

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日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の呈示及びコピーに関する案内

日本国内に住所を有さない外国人宿泊者に関しては,氏名,旅券番号等の宿泊者名簿記載に正確を期する必要があるため旅券の呈示を求めるとともに,旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとなっています。
 
(宿泊者名簿記載事項)
  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 年齢
  • 前泊地
  • 行先地
  • 到着日時
  • 出発日時
  • 客室名
(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるとき)
  • 国籍
  • 旅券番号
 

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