更新日:2024年7月29日
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令和6年度製菓衛生師試験は終了しました。
令和6年6月18日(火曜日)
午後2時から午後4時まで
カクイックス交流センター(かごしま県民交流センター)
(鹿児島市山下町14番50号)
試験は,次に掲げる科目について,筆記試験の方法により行う。ただし,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による1級又は2級の菓子製造技能士で,試験科目の免除を願い出た者については,試験科目のうち製菓理論及び実技の試験を免除する。
(1)衛生法規
(2)公衆衛生学
(3)食品学
(4)食品衛生学
(5)栄養学
(6)製菓理論及び実技
次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(製菓衛生師法附則第3項の規定により同条に規定する者とみなされる者を含む。以下同じ。)であって,製菓衛生師法第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得したもの
(2)学校教育法第57条に規定する者であって,2年以上菓子製造業に従事したもの
(3)昭和41年12月26日において現に菓子製造業に従事していた者(学校教育法第57条に規定する者を除く。)であって,菓子製造業に従事した期間が,同日において3年を超えているもの又は同日後3年を超えるに至ったもの
9,700円
ア受験願書
イ4の(1)に該当する者にあっては,製菓衛生師法第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得したことを証する当該製菓衛生師養成施設の長の証明書
ウ4の(2)に該当する者にあっては,学校教育法第57条に規定する者であることを証する書類及び菓子製造業務従事証明書
エ4の(3)に該当する者にあっては,菓子製造業務従事証明書
オ試験科目の免除を願い出る者にあっては,提出書類等の提出先で原本照合を受けた菓子製造に係る1級又は2級の技能検定合格証書の写し
カ現在の氏名と提出書類に記載された氏名が異なる者にあっては,戸籍抄本(出願前6月以内に交付されたもの)
キ写真(出願前6月以内に撮影した正面向き,上半身,無帽の縦4.5センチメートル,横3.5センチメートルのもので,裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの。)
受験希望者の住所地を管轄する県の各保健所(鹿児島市又は県外に居住する者にあっては,鹿児島県保健福祉部生活衛生課(鹿児島市鴨池新町10番1号郵便番号890-8577))
受験願書提出の際,鹿児島県収入証紙により納付すること。
なお,提出書類等を受理した後は,試験手数料は返還しない。
令和6年4月15日(月曜日)から同年5月13日(月曜日)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
なお,郵送の場合は,令和6年5月13日の消印のあるものまで受け付ける。
受験願書及び菓子製造業務従事証明書の用紙は,鹿児島県保健福祉部生活衛生課及び県の各保健所において交付する。
なお,同用紙を郵便により請求するときは,あて先及び郵便番号を明記し,84円分の切手を貼った返信用封筒を同封すること。
受験資格があると認めた者に対して郵送により受験票を交付するので,試験当日持参すること。
合格者に対し,合格証書を郵送して行う。また,鹿児島県ホームページに合格者の受験番号を掲載する。
(1)試験に関する照会は,鹿児島県保健福祉部生活衛生課(電話099-286-2788)又は県の各保健所に対して行うこと。
(2)試験に関して不正の行為を発見したときは,その者について試験を停止し,又はその者の試験を無効とする。
(3)受験者のうち希望する者には,本人に限り,本人であることを証明する顔写真付きの身分証明書(運転免許証,旅券,学生証など)の提示によって,試験結果(総得点及び科目別得点)を口頭にて開示する。ただし,郵送,電話,ファクシミリ又は電子メールによる申出は,本人の確認が十分にできないため,認めないものとする。なお,開示を行う期間は合格者の発表の日から起算して1月間とし,開示をする場所は鹿児島県保健福祉部生活衛生課とする。
受験願書,菓子製造業務従事証明書の様式をダウンロードできます。
申請の際は,以下の様式を使用してください。
受験資格の(2)に該当する場合に提出していただく菓子製造業業務従事証明書について,生活衛生課から証明者に出願者の従事期間・従事内容について確認させて頂きます。
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