更新日:2020年7月9日
ここから本文です。
1.毒物劇物販売業の登録を受けている者が氏名,住所,店舗の名称等を変更したとき
2.特定毒物研究者の許可を受けている者が氏名等を変更したとき
課名等:店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
研究所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
電話番号:それぞれの所轄の保健所へ
薬務課電話番号:099-286-2806
受付窓口: | 店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当 店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課 研究所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課薬務係 |
|
|
受付時間: | 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間 |
1.変更日から30日以内に届出を提出する必要があります。
2.変更の届出をすべき事項及び変更届書の事項欄の記載は次のとおりです。
変更の届出をすべき事項 |
変更届書の事項欄の記載 |
氏名の変更 |
氏名 |
住所の変更 |
住所 |
毒物又は劇物の貯蔵設備等の変更 |
構造設備 |
店舗の名称の変更 |
店舗の名称 |
3.氏名の変更とは,同一人であって婚姻等により姓名を変更した場合をいい,法人ではその法人の同一性を失わず単に商号を変更した場合をいいます。商号が同じであっても一度解散し新たに設立された法人は別人となり新規申請の対象となります。
なお,個人と法人の変更,法人格の変更の場合,別人となり,新規申請の対象となります。ただし法人格に変更がなく会社類型の変更の場合は,氏名の変更となります。
4.店舗住所の変更においては店舗所在地の変更が伴う場合は新規申請となります。
5.氏名,住所又は店舗の名称を変更した場合は申請者の氏名,住所又は店舗の名称欄に記載する事項はそれぞれの変更後の事項を記載してください。
6.設備等の変更の場合は,変更前,変更後に別紙のとおりと記載し,変更内容がわかる図面等を添付してください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください