更新日:2022年3月11日
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当該措置入院者,その配偶者及び絶対的扶養義務者の前年分所得税の合算額(年額)
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150万円以下 |
150万円超 |
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費用徴収額(月額)
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0円 |
2万円
ただし,措置入院に要した医療費の額から,他の法律により給付を受けることができる額を控除して得た額が,2万円に満たない場合は,その額
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