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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 麻薬等 > 麻薬等の取扱い > 麻薬中毒に対する医療費公費負担制度

更新日:2022年3月11日

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麻薬中毒に対する医療費公費負担制度

根拠法令

麻薬及び向精神薬取締法第58条の8

対象となる疾病

麻薬,大麻又はあへんの慢性中毒

対象者

上記に該当する麻薬中毒者及びその疑いがある者で,知事が入院措置を必要と認めた者

医療費負担額

公費負担額

医療費について公費負担
  • ただし,各種医療保険等加入者は,医療保険等を使って医療を受けた場合の自己負担額
  • ただし,当該措置入院者,その配偶者又は措置入院者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹(絶対的扶養義務者)の前年分所得税を合算した額により患者一部負担額がある場合は,それを除いた額

患者負担額

 
当該措置入院者,その配偶者及び絶対的扶養義務者の前年分所得税の合算額(年額)

150万円以下

150万円超

費用徴収額(月額)

0円

2万円
ただし,措置入院に要した医療費の額から,他の法律により給付を受けることができる額を控除して得た額が,2万円に満たない場合は,その額
 

手続き方法

医師からの届出又は麻薬取締官,麻薬取締員,警察官,海上保安官,検察官,矯正施設の長からの通報に基づき,精神保健指定医の診察を経て知事が入院措置を決定

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

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