ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 価格転嫁の円滑化に向けて > 【令和8年1月施行】下請法・下請振興法が改正されました
更新日:2026年2月2日
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下請法→中小受託取引適正化法(取適法)
下請振興法→受託中小企業振興法(振興法)
親事業者→委託事業者
下請事業者→中小受託事業者
中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず,委託事業者が協議に応じなかったり,必要な説明を行わなかったりするなど,一方的に価格を決定する行為を禁止
支払手段として,手形払いを禁止
電子記録債権やファクタリング(※)についても,支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては禁止
振込手数料についても中小受託事業者に負担させることを禁止
(※)ファクタリング・・・事業者が保有している売掛債権等(売掛金・受取手形)を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)
資本金の基準に該当しない場合にも,従業員数の基準に該当する場合は,適用対象とする
製造委託等については,従業員数300人を,役務提供委託等については,従業員数100人を基準とする
発荷主が元請運送事業者に対して製造,販売等の目的物の引渡しに必要な運送を委託する取引も新たな対象取引とする

取適法・振興法特設サイト(公正取引委員会)(外部サイトへリンク)
改正内容のポイントがまとめられています。
中小受託取引適正化法(取適法)関係(公正取引委員会)(外部サイトへリンク)
法改正の概要資料やガイドブック等が掲載されています。
下請法・振興法法改正説明会の説明資料を掲載しました(九州経済産業局)(外部サイトへリンク)
令和7年10月7日(火曜日)に鹿児島県と九州経済産業局が共催で実施した,「下請法・振興法法改正説明会」の説明資料が掲載されています。
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