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更新日:2022年3月11日

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鹿児島県採石条例

目的

第1条この条例は,採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。),採石法施行令(昭和46年政令第279号)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号)に定めるもののほか,採石業者が遵守すべき事項,知事がその指導監督を行う際の基準等を定め,自然環境及び景観の保全に配慮しつつ,採石に伴う災害を防止し,併せて採石業の健全な発達を図ることを目的とする。

定義

第2条この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1)採石法第10条第1項第3号に規定する岩石の採取をいう。
(2)採石業法第10条第1項第3号に規定する採石業をいう。
(3)採石業者法第32条の4第1項第3号に規定する採石業者をいう。
(4)採取計画法第33条に規定する採取計画をいう。
(5)岩石採取場法第33条に規定する岩石採取場をいう。
(6)採掘区域採石法施行規則第8条の15第2項第3号の実測平面図において掘採に係る土地として表示された区域をいう。

県の責務

第3条県は,採石に関する法令(以下「関係法令」という。)に定める基準に基づき,採石業者に対して適切な指導監督を行い,採石に伴う災害を防止し,採石業の健全な発達を図るものとする。

採石業者の責務

第4条採石業者は,関係法令を誠実に遵守し,採石に伴う災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2採石業者は,自然環境及び景観の保全を図るため,採取跡の緑化,整地等に努めなければならない。
3採石業者は,法第33条の認可(以下「認可」という。)を受けようとする場合は,生活環境の保全に関し,市町村と協定を締結するように努めなければならない。

地質調査

第5条採石業者は,採取計画を定めようとするときは,試掘その他の規則で定める方法により地質調査を行わなければならない。ただし,知事がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2採石業者は,法第33条の3第1項の申請書(以下「申請書」という。)に前項の地質調査の結果の概要を記載した書面その他の規則で定める書類及び資料を添付しなければならない。

保全区域

第6条採石業者は,採取計画において,5メートル以上で規則で定める数値以上の幅の保全区域(岩石採取場と隣地との境界から採掘区域までの間に災害の防止のために確保する表土を除去しない区域をいう。)を設けなければならない。ただし,知事がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

保証人

第7条認可を受けようとする採石業者は,規則で定めるところにより,保証人を立てなければならない。
2前項の保証人は,採石業者と連帯して法第33条の13及び法第33条の17の規定による知事の命令の履行を保証するものとする。
3採石業者は,申請書に第1項の保証人の保証書その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
4採石業者は,第1項の保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が発生したときは,速やかに第1項及び前項の規定に準じて新たに保証人を立てなければならない。

認可の期間

第8条認可の期間は,5年を超えない範囲内で規則で定める期間とする。

報告及び検査

第9条採石業者は,毎年4月1日から同月30日までの間に,規則で定める事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
2知事は,前項の報告書が提出された場合において,必要があると認めるときは,その職員に,当該採石業者の岩石採取場又は事務所(以下「岩石採取場等」という。)に,法第42条第1項の規定による立入り又は検査(以下「立入検査」という。)を行わせるものとする。
3知事は,第1項の報告書が提出されない場合は,同項の規則で定める事項を確認するため,その職員に,岩石採取場等に立入検査を行わせるものとする。

規則への委任

第10条この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則

1この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
2第5条から第7条までの規定は,この条例の施行の日以後にされる認可の申請に適用する。ただし,同日前にされた認可の申請に基づいて認可を受けた採掘区域に係る同日以後にされる認可の申請であって,現に受けている認可の期間内に行われているものについては,第5条及び第6条の規定は適用しない。

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商工労働水産部商工政策課

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