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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 融資 > 関連情報 > 信用保証制度について

更新日:2021年4月16日

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信用保証制度について

信用保証制度とは

用力・担保力に乏しいため,資金調達が思うようにいかない中小企業者に対し,保証機関が金融上の保証人になることにより,金融機関からの融資が受けられるようにしようという制度です。

定の信用保証料を払っていただくかわりに,万一,中小企業者が融資の返済をできなくなった場合は,保証機関が中小企業者に代わって金融機関に返済します。

だし,これは保証機関が立て替え払いをするものであり,中小企業者の返済義務がなくなるわけではありません。中小企業者はその返済能力に応じた方法で,保証機関に返済していただくことになります。

信用保証制度の仕組み(手続きの流れ)

  1. 中小企業者は,金融機関または商工会議所・商工会等へ融資の申込みをします。
  2. 申込みを受けた機関は,取扱金融機関に書類を提供し,取扱金融機関は,その中小企業者の申出により信用保証機関に保証の申込みをします。
  3. 信用保証機関は,申込みのあった中小企業者の信用調査・審査を行い,適当と認めたときは金融機関に対して信用保証書を発行し,中小企業者へは保証決定の通知をします。
  4. 金融機関は,信用保証書に基づき中小企業者に融資をします。
  5. 中小企業者は,融資の条件に従って,借入金の金融機関に返済をします。
  6. 中小企業者が,何らかの事情により借入金の全部または一部の返済が出来なくなったときには,信用保証機関が中小企業者に代わって金融機関へ借入金を返済(代位弁済)します。
  7. 代位弁済の後は,中小企業者がその返済能力に応じて,信用保証機関へ借入金を返済していきます。

スキーム

責任共有制度について

信用保証協会の保証付き融資については,従来,信用保証協会が融資取扱金融機関に対し,原則100%保証していましたが,平成19年10月から,信用保証協会と金融機関とが適切な責任分担を図り,両者が連携して,融資実行やその後の経営支援・再生支援等を行うことを目的として「責任共有制度」が導入されました。

の制度の導入により,これまでは信用保証機関が,融資をした取扱金融機関に対し100%保証していたものが,この制度の対象となる保証制度については,80%の保証となり,20%は金融機関がリスクを負うことになりました。

県融資制度における責任共有制度対応表

資金名 保証割合
中小企業振興資金 80%
小規模企業活力応援資金 100%
創業支援資金

商工団体の推薦を受けた場合(一般保証)

80%
商工団体の推薦を受けた場合(創業関連保証) 100%
市町村等の特定創業支援等事業による支援を受けた場合 100%
新事業チャレンジ資金 80%
成長企業応援資金 80%
事業承継対策資金 80%
事業活動継続支援資金 80%
緊急災害対策資金 80%
  激甚法の適用を受ける災害により被災した場合 100%
緊急経営対策資金 80%
セーフティネット対応資金 中小企業信用保険法1号~4号,6号 100%
中小企業信用保険法5号,7号~8号 80%
事業再生支援資金 県中小企業再生支援協議会等の支援を受けて事業再生を行う場合 80%
 

責任共有制度対象外の保証付き既往借入金を同額以内で借り換える場合

または求償権消滅保証を利用する場合

100%
返済条件の緩和を行っている保証付き既往借入金について,借換えを行う場合 80%
新型コロナウイルス関連事業継続支援資金

80%又は100%

問い合わせ先

証制度について詳しく知りたい方は,『鹿児島県信用保証協会』(大島地区の方は,『奄美群島振興開発基金』)へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部中小企業支援課

電話番号:099-286-2946

FAX:099-286-5576
E-mail:e-kinyuu@pref.kagoshima.lg.jp

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