更新日:2026年2月2日
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漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「新漁業法」という。)が令和2年12月1日に施行されました。新漁業法においては知事許可漁業の許可のプロセスが見直され,許可又は起業の認可をしようとするときは,制限措置を定めて,当該制限措置の内容及び申請すべき期間(以下「制限措置等」という。)を公示することとなりました。
申請受付中の漁業の制限措置等は以下のとおりです。
| 漁業種類 | 制限措置等 |
| もじゃこ漁業 小型機船底びき網漁業 |
制限措置等(PDF:226KB) |
現在定められている制限措置は,以下のとおりです。