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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 水産業 > 漁業調整について > ウナギの採捕制限等について

更新日:2023年3月25日

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ウナギの採捕制限等について

鹿児島県内水面漁場管理委員会,海区漁業調整委員会(鹿児島,熊毛)では,産卵のため海へ下るウナギを保護することを目的に,ウナギの採捕を禁止する委員会指示を発出しています。

リーフ

1採捕を禁止する水産動植物

全長21センチメートルを超えるニホンウナギ
(注)全長21センチメートル以下のウナギは,鹿児島県漁業調整規則により,年間を通じて採捕が禁止されています。

2採捕禁止期間

10月1日から翌年2月末日まで

3採捕禁止の区域

鹿児島県内の河川,湖沼などの内水面及び海面(ただし,奄美市及び大島郡は除きます。)

4適用除外

次に掲げる場合において,鹿児島県内水面漁場管理委員会,海区漁業調整委員会に届出をした者については,この指示は適用されません。

  • 鹿児島県漁業調整規則第48条第1項の規定により知事の許可を受けた者が当該許可の範囲内で採捕する場合
  • 国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。)が,ニホンウナギに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合(国の機関又は地方公共団体から,委託,補助又はその他の関与を受けている場合を含む。)

5指示違反の場合

知事は,内水面漁場管理委員会又は海区漁業調整委員会からの申請に基づき,違反者に対し,指示に従うよう命じることができます。知事の命令に従わない時は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等の罰則が適用されることがあります。

6参考資料

ウナギの採捕禁止リーフレット

(表面)(PDF:429KB)

(裏面)(PDF:504KB)

よくあるご質問

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商工労働水産部水産振興課

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