更新日:2023年3月25日
ここから本文です。
鹿児島県内水面漁場管理委員会,海区漁業調整委員会(鹿児島,熊毛)では,産卵のため海へ下るウナギを保護することを目的に,ウナギの採捕を禁止する委員会指示を発出しています。
全長21センチメートルを超えるニホンウナギ
(注)全長21センチメートル以下のウナギは,鹿児島県漁業調整規則により,年間を通じて採捕が禁止されています。
10月1日から翌年2月末日まで
鹿児島県内の河川,湖沼などの内水面及び海面(ただし,奄美市及び大島郡は除きます。)
次に掲げる場合において,鹿児島県内水面漁場管理委員会,海区漁業調整委員会に届出をした者については,この指示は適用されません。
知事は,内水面漁場管理委員会又は海区漁業調整委員会からの申請に基づき,違反者に対し,指示に従うよう命じることができます。知事の命令に従わない時は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等の罰則が適用されることがあります。
ウナギの採捕禁止リーフレット