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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 漁港・漁場 > 漁港の整備・管理 > 漁港の種類と管理者について

更新日:2020年9月1日

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漁港の種類と管理者について

一般に「漁港」という言葉は,いろいろな意味に使われていますが,その形態を分類すると,次の三つの形に大別することができます。

  1. 漁港漁場整備法の適用を受ける港
  2. 港湾法の適用を受ける港であるが,事実上漁船の利用が多く,漁業の用に供されるもの
  3. 漁港漁場整備法及び港湾法の適用は受けないが事実上漁業の用に供される船だまり等

ただし,各関係法令上,漁港として行政の対象となるのは,1の漁港であり,漁港の規模や利用範囲等の性格により第1種から第4種までの指定区分があり,それぞれ指定区分や漁港区域の範囲により,市町村長,県知事,農林水産大臣のいずれかの指定を受ける必要があります。
本県では,第1種94港,第2種24港,第3種4港,特定第3種1港,第4種16港の計139の漁港があり,第1種漁港は所在地の市町村が,第2・3・特3・4種漁港は,県が管理者となっています。

 

漁港種別一覧(PDF:72KB)

漁港位置図(PDF:191KB)

 

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商工労働水産部漁港漁場課

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