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更新日:2025年8月16日
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災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち,要件を満たす場合は,パスポートの発給手数料が減免されます。
パスポート申請時に市町村旅券窓口へお申し出ください。オンライン申請は対象外です。
災害救助法等が適用された地域については,以下の外務省ホームページよりご確認ください。
国外の災害に係る適用についても,外務省ホームページをご確認ください。
外務省HP「大規模災害による旅券手数料減免の適用について」(外部サイトへリンク)
全額免除
災害救助法等の適用日から原則1年
【法適用日】令和7年8月7日
【対象市町村】薩摩川内市・曽於市・霧島市・姶良市
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