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ホーム > 教育・文化・交流 > 国際交流・パスポート > パスポート > お知らせ > 大規模災害に伴うパスポート手数料減免

更新日:2025年8月16日

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大規模災害に伴うパスポート手数料減免

大規模災害に伴うパスポート手数料の減免について

災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち,要件を満たす場合は,パスポートの発給手数料が減免されます。

パスポート申請時に市町村旅券窓口へお申し出ください。オンライン申請は対象外です。

災害救助法等が適用された地域については,以下の外務省ホームページよりご確認ください。
国外の災害に係る適用についても,外務省ホームページをご確認ください。

外務省HP「大規模災害による旅券手数料減免の適用について」(外部サイトへリンク)

対象者(下記2点ともに該当する方)

  • 全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方
  • 災害救助法もしくは被災者生活再建支援法が適用された市町村に住民票を有している方,又は被災当時に住民票を有していた方

減免割合

全額免除

減免申請期間

災害救助法等の適用日から原則1年

申請に必要な書類

留意事項

  • 申請方法は,窓口での紙申請のみです。オンライン申請は減免の対象外です。
  • 通常の申請後に,追加で減免を申請することはできません。必ず申請時に減免申請についてお申し出ください。(手数料の還付は行いません。)
  • 災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
  • 申請の種別を問わず,1つの災害につき1回限り減免申請できます。

鹿児島県内の適用状況

令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害

【法適用日】令和7年8月7日
【対象市町村】薩摩川内市・曽於市・霧島市・姶良市

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

観光・文化スポーツ部国際交流課

電話番号:099-286-2303

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